豊橋市立地適正化計画の特徴
豊橋市立地適正化計画では、まちの将来の姿を、「歩いて暮らせるまち」・「暮らしやすいまち」・「持続可能なまち」と捉え、さまざまな都市機能を使いやすく配置していく都市機能誘導区域とともに、将来の人口減少に備え、都市機能集積の効果を活かしながら、中長期的に居住の誘導を図る居住誘導区域を配置します。
日常的な暮らしを支える生活機能が集積し、過度に自動車に頼らなくても歩いて便利に生活できるまちづくりのために、居住誘導区域の中に「歩いて暮らせるまち区域」を設定します。「歩いて暮らせるまち区域」は公共交通幹線軸の沿線等に設定しており、様々な世代を誘導し、高密度な人口集積を維持することで、今後も市民の暮らしを支え続け、「歩いて暮らせるまち」を実現します。
また、計画で定めている利便性の高いエリアに居住や都市機能の誘導を図るにあたって、災害リスクに対しどのように安全を確保するかを示す指針である「防災指針」を策定し、「命と暮らしを守る 安全・安心を兼ね備えたまち」を防災まちづくりの将来像としています。
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豊橋市立地適正化計画(計画書)(令和6年6月20日改訂)
各区域の設定について
豊橋市立地適正化計画では、以下の3つの区域を設定しています。
※区域の詳細はこちら(ちずみる豊橋)
↑調べたい場所を地図上で左クリックすると区域の内外がわかります。
土砂災害特別警戒区域の指定に伴う区域除外(令和6年4月5日)
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について、愛知県が令和6年4月5日に告示しました。これに伴い、新たに土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、豊橋市立地適正化計画において設定している居住誘導区域および歩いて暮らせるまち区域から除外されました。(ちずみる豊橋は現在更新作業中です。)
除外された区域や詳細については、愛知県HPをご確認ください。
愛知県土砂災害情報マップ
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の解除及び指定について(2024年4月5日告示)
届出制度について
都市再生特別措置法に基づき都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外において、開発や施設整備等を行う場合はこれら行為に着手する30日前までに届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内で既存誘導施設の休止・廃止を行う際には休止・廃止の30日前までに届出が必要になります。詳しくは下記を参照して下さい。
届出に関するチラシ.pdf( 966KB )
都市機能誘導区域に関する届出はこちら
居住誘導区域に関する届出はこちら
改定(改訂)の経過と改定(改訂)内容
豊橋市立地適正化計画は平成30年9月1日に公表し、これまで3回改定(改訂)を行いました。
計画改定(改訂)の経過は以下のとおりです。
- 平成30年9月1日 豊橋市立地適正化計画 公表
- 令和5年10月1日 豊橋市立地適正化計画(防災指針の策定) 改定
- 令和6年4月1日 豊橋市立地適正化計画(評価・検証結果を踏まえた改定) 改定
- 令和6年6月20日 豊橋市立地適正化計画(令和6年4月5日の土砂災害特別警戒区域の指定に伴う区域除外) 改訂
豊橋市立地適正化計画改定(改訂)の経過.pdf( 236KB )
防災指針の策定について(令和5年10月1日改定)
国は令和2年9月に改正都市再生特別措置法を施行し、立地適正化計画に防災指針を定めることとしました。
本市においても、これまで経験したことがないような豪雨災害などに備えるため、防災指針を策定することとし、立地適正化計画の改定を行いました。
主な改定内容は、以下のとおりです。
防災指針の策定に関するページはこちら
令和5年度評価・検証について(令和6年4月1日改定)
立地適正化計画の策定から令和5年度で5年目を迎えたことから、評価・検証を行い、その結果を踏まえた計画の改定を行いました。
主な改定内容は、以下のとおりです。
- 広域機能の誘導施設において、文化・スポーツ施設に社会教育施設として「博物館(美術博物館)」を追加
- 地域機能の誘導施設において、交流施設として「地域交流センター」を追加
評価・検証結果に関するページはこちら
令和6年4月5日の土砂災害特別警戒区域の指定に伴う区域除外について(令和6年6月20日改訂)
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について、愛知県が令和6年4月5日に告示しました。これに伴い、新たに土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、豊橋市立地適正化計画において設定している居住誘導区域および歩いて暮らせるまち区域から除外されたため、計画の改訂を行いました。
改訂内容は以下のとおりです。