現在、後期高齢者医療保険料の普通徴収(口座振替又は納付書払)における4月、6月の納期の金額は前々年の所得を基に暫定的に決定(仮算定)しています。その後、前年の所得を基に年間保険料額を決定(本算定)し、年間保険料額から仮算定保険料額を控除した金額により、8月以降の納期の金額を決定しています。
令和4年度からは普通徴収における各納期の金額決定の仕組みを分かり易くするため仮算定を廃止し、これに伴って納付時期や納付回数を以下のとおり変更します。
なお、特別徴収(年金天引き)の方は変更ありません。
令和3年度
(仮算定廃止前)
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⇨
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令和4年度
(仮算定廃止後)
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普通徴収
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特別徴収
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普通徴収
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特別徴収
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納付月
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納付書払
又は口座振替
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年金天引き
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納付月
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納付書払
又は口座振替
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年金天引き
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(変更なし)
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(変更なし)
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期別
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区分
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期別
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区分
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期別
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区分
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期別
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区分
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4月
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1期
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仮算定
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1期
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仮徴収
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4月
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1期
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仮徴収
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5月
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5月
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6月
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2期
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仮算定
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2期
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仮徴収
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6月
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2期
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仮徴収
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7月
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7月
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1期
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本算定
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8月
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3期
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本算定
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3期
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仮徴収
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8月
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2期
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本算定
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3期
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仮徴収
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9月
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9月
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3期
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本算定
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10月
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4期
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本算定
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4期
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本算定
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10月
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4期
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本算定
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4期
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本算定
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11月
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11月
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5期
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本算定
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12月
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5期
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本算定
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5期
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本算定
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12月
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6期
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本算定
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5期
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本算定
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1月
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1月
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7期
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本算定
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2月
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6期
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本算定
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6期
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本算定
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2月
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8期
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本算定
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6期
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本算定
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3月
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3月
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変更のポイント
前年中の所得が確定してから保険料額を決定します。仮算定額との差し引きを行わないため、保険料額の計算内容がわかりやすくなります。
保険料のお知らせが4月と8月の年2回から、7月の年1回になります。
4月から6月までの保険料の支払いがなくなり、7月から翌年2月までの毎月支払いとなります。それに伴い、支払い回数が年6回払いから年8回払いになります。
前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減った場合に生じていた納めすぎ(還付)が減ります。
今回の変更は普通徴収(口座振替又は納付書払)の方が対象です。特別徴収(年金天引き)の方の納付時期や納付回数に変更はありません。
保険料額の決定方法に変更はありませんので、仮算定廃止によって保険料額が増減することはありません。