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保険税の軽減・減免
保険税の軽減・減免
※所得の申告はお済みですか?
 前年中の所得の申告が済んでいない世帯には、軽減・減免の適用ができません
 済ませていない方は、すみやかに市民税課(51-2203)へ申告してください。
 ※令和6年1月2日以降、豊橋市に転入された方は国保年金課(51-2295)までお問い合わせください。

1.所得要件による課税額の軽減(国の制度)

  • 世帯の前年所得金額の合計が下記の表にあてはまる場合、その金額に応じて均等割・平等割の金額から、7割・5割・2割を減額します。
  • 前年中の所得の申告がされている場合は自動適用されますので、申請は不要です。
軽減 対象

7割

前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2))以下の世帯

(1)43万円

(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円

5割

前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2)+(3))以下の世帯

(1)43万円

(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円

(3)(被保険者と特定同一世帯所属者の人数)×29万円5千円

2割

前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2)+(3))以下の世帯

(1)43万円

(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円

(3)(被保険者と特定同一世帯所属者の人数)×54万5千円

※1 軽減判定所得とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者(※4)の所得金額の合計等です。65歳以上の方(年齢は1月1日時点)の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

※2 一定の給与所得者等とは、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、又は公的年金の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金の収入が125万円を超える65歳以上の方(年齢は1月1日時点)を指します。ただし、一定の給与所得者等が0人の場合、上記の軽減の表中(2)は-10万円ではなく、0円として計算します。

 

2.未就学児への均等割の軽減制度(国の制度)

  • 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割について、その5割を軽減します。

3.産前産後期間相当分の保険税の軽減制度(国の制度)

4.非自発的失業者への軽減措置(国の制度)

  • リストラや倒産など非自発的に離職された人を対象とした国民健康保険税の軽減措置があります。
  • 軽減を受けるためには申告が必要です。申告は、以下の方法で随時受け付けています。

申告方法

●国保年金課窓口での申告
申告の際は国民健康保険証及び「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」をお持ちください。なお、マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できた場合は不要となる場合があります。

●郵送での申告
申告書に記入例を参考に必要事項を記入のうえ、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」のコピーとともに送ってください。

申告書.pdf( 42KB )
記入例.pdf( 97KB )

〈郵送先〉〒440-8501 豊橋市今橋町1

      国保年金課 保険税グループ

 

●電子申請での申告
下記のリンクより申請してください。ただし、マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できる場合に限ります。

豊橋市電子申請・届出システム「非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減申告」(外部リンク)

※「特例受給資格者証」と「高年齢受給資格者証(65歳以上)」をお持ちの方は対象となりません。
※国民健康保険を脱退後に再加入される際、軽減措置を受けるには改めて申告が必要です。

対象者と軽減の内容

対象者

・雇用保険の特定受給資格者
(受給資格者証の離職理由番号 11・12・21・22・31・32)

・雇用保険の特定理由離職者
(受給資格者証の離職理由番号 23・33・34)

軽減の内容

離職日の翌日の属する月から翌年度末までを軽減の期間とし、対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算して国民健康保険税の算定をします。

5.介護保険第2号被保険者適用除外(国の制度)

  • 国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、届出により国民健康保険税の介護分の納付が不要になります。

届出が必要な方

届出に必要な物

届出場所

届出書

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)で適用除外施設を入所・退所した方
※適用除外施設に該当するか否かは各施設にお問い合わせください
・介護保険第2号被保険者適用除外の施設入所・退所に関する届出書(右記より印刷できます)
・介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設発行のもの)
・身分証明証
・委任状(世帯外の人が手続きを行う場合)
国保年金課(西館1階8番窓口) 介護保険適用除外届出書.pdf( 66KB )

6.後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置(国の制度)

  • 平成20年度から後期高齢者医療制度が創設されたことにより、75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上)は後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険の資格がなくなります。
  • 後期高齢者医療制度への移行に伴う、国民健康保険税への影響を軽減するために緩和措置を行っています。

1.「特定同一世帯所属者」世帯における緩和措置

対象世帯 特定同一世帯所属者(後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を脱退した方で、脱退時と同一の世帯にいる方)と同一世帯の国保単身世帯 
緩和内容 ⑴軽減・減免判定について、特定同一世帯所属者を被保険者とみなし含めて判定します
⑵5年目までは平等割を半額に、6年目から8年目までは平等割を4分の3の金額にします

2.旧被扶養者の減免

対象者  旧被扶養者(社会保険被保険者の後期高齢者医療保険への加入により、国民健康保険に加入することとなった社会保険被扶養者で、64歳~74歳までの方) 
減免内容 ⑴所得割を課税しない
⑵7割・5割軽減に該当しない方は、2年間均等割を半額にします
⑶旧被扶養者のみの世帯で、7割・5割軽減に該当しない方は、2年間平等割を半額にします(「特定同一世帯所属者世帯における緩和措置」に該当する方を除く)

7.課税額の減免(市の制度)

  • 豊橋市では市民税所得割が課税されない世帯を対象に、均等割・平等割の金額を一定の割合で減免する独自の制度を設けています。
  • 減免の適用にあたっては、世帯主が被保険者でない場合でも世帯主を被保険者とみなし、市民税所得割が非課税かの判定をします。また、特定同一世帯所属者(※4)を含めて判定します。
  • 令和6年度市民税所得割定額減税が適用される方については減税前の市民税所得割を用いて判定します。
  • 原則申請不要です。(※3)
  • 減免基準は以下のとおりです。

10%減免

7割、5割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯

20%減免

2割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯

40%減免

上記以外の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯

*未就学児への均等割の軽減制度に該当する場合は、当該児童への上記減免のうち、均等割については適用されません。
*申告により非自発的失業者への軽減措置を受けた人がいる世帯は、減免は適用されません。
*令和6年度市民税所得割定額減税が適用される方については減税前の市民税所得割を用いて判定します。

※3 令和6年度の算定において、令和6年1月1日現在、市内に住所が無い方は、豊橋市で市民税所得割が非課税であることが確認できない場合があります。申請により減免を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。

※4 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を脱退し、脱退時と同一の世帯にいる方をいいます。 

8.その他の減免(市の制度)

  • 住民税において障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除に該当している方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、申請により所得割相当額を減免します。
  • その他、災害・傷病・失業などにより、国民健康保険税の納付が困難となった場合、申請により減免を受けられることがあります。
  • 詳細は、国民健康保険税の減免についてをご確認ください。

お問合わせ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉部 国保年金課
電話番号 0532-51-2295/ファックス番号 0532-55-2929
電子メールアドレス:kokuhonenkin@city.toyohashi.lg.jp
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