令和6年12月1日までに発行済の保険証は記載内容に変更がなければ有効期限までご利用できます。
原則有効期限は令和7年12月1日です。
次のような場合、有効期限が異なっております。
● 令和7年12月1日までに75歳になる場合※
有効期限は満75歳の誕生日の前日
※75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
●外国籍の方で令和7年12月1日までに在留期間が終了する場合 有効期限は在留期間終了日
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