自動車臨時運行許可の概要
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録、新規検査、継続検査のために陸運支局等へ回送する場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、経路を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
対象となる運行の目的
試運転、新規登録、新規検査、継続検査のための回送、その他特に必要がある場合
申請に必要なもの
- 車検証等、申請自動車の同一性を確認できる書類の原本
(例)自動車検査証、譲渡証明書、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車検査証記録事項帳票等
※やむを得ず原本が提示できない場合は、事前にご相談ください。
※運行期間が保険期間内に含まれていること
ただし、保険期間の最終日は期間終了日の午前12時(正午)までとなっているため、運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合には、その日は運行許可はできません。
(例)運転免許証、在留カード、住民票、印鑑登録証明書等
※申請者が法人である場合、窓口に来た方の本人確認をいたします。
申請日
原則、運行の当日
ただし、やむを得ない理由がある場合は前日
運行期間
5日以内を限度とした必要最小日数
目的 |
期間 |
新規登録、新規検査、継続検査、再封印等 |
2日 |
試運転、販売、車両整備(修理を伴うもの)等
|
5日 |
運行の経路
運行の目的を達成するために必要な最短経路です。
申請書に出発地、経由地、到着地の住所を記入していただきます。
申請場所
豊橋市役所 市民課 ③番窓口
手数料
1件 750円
返却
運行期間満了から5日以内に許可証と番号標を返納してください。
注意事項
- 不正に許可を受けた場合や返納期限内に許可証、番号標を返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
- 番号標を紛失、又は著しくき損された場合は、弁償金をいただきます。
申請書様式
自動車臨時運行許可申請書(58KB)
自動車臨時運行許可申請書(記入例)(84KB)