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外国人住民
外国人住民

外国人住民も住民票ができました

 以前、外国人のかたは外国人登録法に基づき、外国人登録原票に登録されていました。

 その後、平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、「出入国管理及び難民認定法」及び「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」並びに「住民基本台帳法」の改正により、外国人住民のかたは外国人登録原票にかわり、住民票が作成されることになりました。

 住民票が作成されるかた

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

 なお、法改正以前の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしい場合は出入国在留管理庁へ開示請求することになります。

 >>出入国在留管理庁「外国人登録原票に係る開示請求について」(別ウィンドウが開きます)

 

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