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住所表記の変更
住所表記の変更

総務省が定める住民記録システム標準仕様により、方書(建物名、部屋番号及び〇〇様方等)を住民票に記載をすることが明記されています。つきましては、この標準仕様に準拠する住民記録システムへ移行するため、令和5年8月14日(月)より豊橋市においても方書を住民票に記載します。
以前までの住民票の住所表記は、建物名を記載せず部屋番号のみカッコ書きで記載していますが、変更後は方書を全て記載します。

 

<住所表記例>

 例1 8月13日まで  豊橋市今橋町1番地(B-302)
8月14日以降  豊橋市今橋町1番地 メゾンとよはしB棟302号
 例2 8月13日まで  豊橋市今橋町1番地
8月14日以降  豊橋市今橋町1番地 豊橋様方
・建物名等は住民登録時に届出された方書を記載するため、新たな届出は不要です。
 
・マイナンバーカードをはじめ、市からお渡ししている各種被保険者証、受給者証、在留カード等は、住民票の住所表記変更後もそのままご利用いただけます。その他、自動車運転免許証、不動産登記など市役所以外の書類も概ね手続きは不要です。

 

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