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住所表記の変更
住所表記の変更

総務省が定める住民記録システム標準仕様により、方書(建物名、部屋番号及び〇〇様方等)を住民票に記載をすることが明記されています。つきましては、この標準仕様に準拠する住民記録システムへ移行するため、令和5年8月14日(月)より豊橋市においても方書を住民票に記載します。
以前までの住民票の住所表記は、建物名を記載せず部屋番号のみカッコ書きで記載していますが、変更後は方書を全て記載します。

 

<住所表記例>

 例1 8月13日まで  豊橋市今橋町1番地(B-302)
8月14日以降  豊橋市今橋町1番地 メゾンとよはしB棟302号
 例2 8月13日まで  豊橋市今橋町1番地
8月14日以降  豊橋市今橋町1番地 豊橋様方
・建物名等は住民登録時に届出された方書を記載するため、新たな届出は不要です。
 
・マイナンバーカードをはじめ、市からお渡ししている各種被保険者証、受給者証、在留カード等は、住民票の住所表記変更後もそのままご利用いただけます。その他、自動車運転免許証、不動産登記など市役所以外の書類も概ね手続きは不要です。
 
【住民票発行手数料の免除】
今回の住所表記の変更に伴い住民票の提出が必要となる各種手続きがありましたら、8月14日(月)から来年2月29日(木)まで住民票発行手数料を免除します。
※コンビニ交付システムによる住民票発行は免除対象外となりますので、市民課又は窓口センターへお越しください。

 

【変更作業に伴う窓口等の休止】

住所表記変更作業実施に伴い、以下の窓口業務等を休止します。

日付  休止業務   休止時間
 8月10日(木)  マイナンバーカード時間外窓口  17時15分~19時45分
 8月12日(土)

 マイナンバーカード時間外窓口

 証明発行土曜窓口

 9時~12時30分
 8月14日(月)  証明書コンビニ交付  6時30分~23時(終日)
 
 

 

 

 

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