変更の内容
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号。以下「デジタル手続法」といいます。)が令和元年5月31日に公布され、住民基本台帳法の一部が改正されました。
この改正により住民基本台帳法第17条第5号「出生の年月日」、同条第6号「男女の別」が新たに戸籍の附票に記載されます。また、同条第1号「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」は特別の請求がない限り省略することとなります。記載を希望する場合は、その旨を請求書上で明らかにしてください。
※委任状で代理人により戸籍の附票を請求する際に、本籍・筆頭者等の特別の記載が必要な場合は、委任者本人の本人確認書類の提示が必要となります。
変更日
「デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令」(令和3年政令第312号)により、施行日(変更される日)は令和4年1月11日と定められました。