- 住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記のご案内
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。
※旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※旧姓(旧氏)を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際は、当該旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。
手続きに必要なもの
1 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等 (旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本等が必要になります。)
2 本人確認書類(運転免許証等。)
3 マイナンバーカード(持っている方)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html