働きたい方が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除および配偶者特別控除が平成31年度の市・県民税(平成30年分の所得に対する課税分)より変更されます。
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納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、 所得控除額33万円の対象となる配偶者の所得の上限が90万円に引き上げられます。(現行の上限は45万円)
(例:納税者本人の合計所得金額が900万円以下(給与収入:1,120万円以下)の場合)
配偶者特別控除
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配偶者の合計所得額
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改正前
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改正後
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33万円
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~45万円(給与収入110万円)
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~90万円(給与収入155万円)
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↕ 配偶者の所得に応じて控除額が増減
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適用なし
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76万円(給与収入141万円)以上
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123万円(給与収入201万円)超
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※配偶者控除は33万円、老人配偶者控除は38万円(いずれも現行どおり)
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配偶者特別控除および配偶者控除について、納税者本人に対する収入制限が設けられました。配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得によっても段階的に控除額が減額されます。具体的には以下の表のとおりです。
数字は上段:所得金額、(下段:給与収入金額) (単位:万円)
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配偶者の合計所得金額
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~38
(~103)
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~90
(~155)
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~95
(~160)
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~100
(~167)
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~105
(~175)
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~110
(~183)
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~115
(~190)
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~120
(~197)
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~123
(~201)
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123~
(201~)
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配偶者控除
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配偶者特別控除
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納
税
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
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~900
(~1120)
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33
※1
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33
|
31
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26
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21
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16
|
11
|
6
|
3
|
0
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~950
(~1170)
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22
※2
|
22
|
21
|
18
|
14
|
11
|
8
|
4
|
2
|
0
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~1000
(~1220)
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11
※3
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11
|
11
|
9
|
7
|
6
|
4
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2
|
1
|
0
|
老人配偶者控除対象の場合、それぞれ ※1は38万円 ※2は26万円 ※3は13万円 となります。
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1. 配偶者自身の市民税・県民税について
1年間の合計所得金額が32万円(給与収入97万円)を超えた時点で、配偶者の方も市民税・県民税の課税対象となります。
2. 扶養の判定について
配偶者の方は、合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えた時点で、税法上の被扶養者ではなくなります。従って、以下の算定対象から外れることとなりますから、ご注意ください。
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愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により、平成30年度まで県民税の均等割額に500円が加算されていましたが、その適用期限を令和5年度まで延長することとされました。
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