平成26年度税制改正において、給与所得控除の上限額が引き下げられることが決定されました。これにより市民税・県民税につきましても、平成29年度分から2年をかけて、段階的に給与所得控除の上限額が引き下げられます。具体的な基準および金額は以下の表のとおりです。
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現行 |
平成29年度分 |
平成30年度分以後 |
上限額が適用
される給与収入 |
1,500万円
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1,200万円
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1,000万円
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給与所得控除の
上限額 |
245万円
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230万円
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220万円
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適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、以下の1から5のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度が創設されました。なお、医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
※スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を
いいます。(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
※申告の際には、スイッチOTC医薬品等の購入費を記載した明細書のほか、検診や予防接種等を受けたこと(一定の取組み)を明らかにする書類の添付または提示が必要です。(スイッチOTC医薬品等の領収書の添付は不要ですが、ご自宅で5年間保管する必要があります。)ただし、平成30年度分から令和2年度分までの市民税・県民税申告書を提出する際は、領収書の添付または提示によることもできます。
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