住宅ローン控除の適用について、適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
個人市民税・県民税における住宅ローン控除
居住開始年月 |
平成21年1月~
平成26年3月
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平成26年4月~
令和3年12月※2
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令和4年1月~
令和7年12月※3※4※5
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控除限度額 |
A※1×5%
(上限97,500円)
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A×7%
(上限136,500円) |
A×5%
(上限97,500円)
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※1 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)です。
※2 平成26年4月以降の入居については、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合です。それ以外の場合は、平成26年3月までの入居と同様です。
※3 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(注文住宅は令和2年10月~令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月~令和3年11月末まで)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、※2の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
※4 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)、または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
※5 次の表のとおり、住宅の種類によって控除期間が異なります。
住宅の種類 |
令和4年・5年入居 |
令和6年・7年入居 |
(一定の省エネ基準を満たす)
新築住宅等
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13年 |
その他の新築住宅等 |
13年 |
10年※6 |
既存住宅 |
10年 |
※6 令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合を指します。
住宅ローン控除の制度の概要や控除額の計算方法等について、詳しくは「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」のページをご覧ください。
ご注意
ここでは一般的な事柄を説明しています。ご自身のマイホームがどの区分に該当するかなど、住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。また、所得税の確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、豊橋税務署(0532-52-6201)へお問い合わせください。
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民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、下の表のとおり、市民税・県民税の非課税範囲も変更となります。
令和4年度まで |
令和5年度から |
賦課期日※1時点で20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
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賦課期日※1時点で18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)
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未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円※2を超える場合は課税されます。
※1 賦課期日とは、その年の1月1日を指します。
※2 扶養家族がいる場合や寡婦・ひとり親、障害者に該当する場合は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。市民税・県民税が課税されない条件について、詳しくは「個人市民税・県民税のしくみ」のページをご覧ください。
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