市民税・県民税において、特定配当等の額および特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」といいます)の全部について申告不要とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、下記のイメージ図のとおり、確定申告書の「住民税」欄に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加されました。
【確定申告書】第2表下部
ただし、市民税・県民税において、上場株式等に係る配当所得等のうち一部でも申告するものがある場合や、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合は、市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。詳しくは「上場株式等に係る配当所得等について所得税と異なる課税方式を選択される方へ」のページをご覧ください。
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ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用を受ける場合において、寄附金の受領証等に代えて、特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
※特定事業者とは、都道府県・市区町村との寄附の仲介に関する契約を締結している事業者のうち、国税庁長官が指定したものをいいます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長されます。特例が適用されるのは、下記要件の全てに該当される方です。
- 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%
- 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居
- 注文住宅の場合、令和2年10月から令和3年9月末までに契約。分譲住宅などの場合、令和2年12月から令和3年11月末までに契約
- 床面積が50平方メートル以上(所得が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)
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セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます(令和9年度までの市民税・県民税で適用)
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その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下である者が当該退職手当等の支払者から当該勤続年数に対応するものとして支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの(以下「短期退職手当等」という。)に係る退職所得の金額の計算につき、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。
※令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職手当等から適用
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子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
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