市民税・県民税における住宅ローン控除の延長・拡充
消費税引上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除します。
居住年
|
~平成26年3月
|
|
控除限度額
|
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高9.75万円)
|
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高13.65万円)
|
住宅ローン控除について、詳しくは「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」のページをご覧ください。
目次に戻る
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、地方公共団体が実施する東日本大震災の教訓をふまえた防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間、市民税と県民税の均等割額について、それぞれ500円を引き上げた額とすることとされました。
なお、愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」は、その適用期限を令和5年度まで延長することとされました。
|
平成25年度まで |
引き上げ額 |
平成26年度以降 |
市民税 |
3,000円 |
500円 |
3,500円 |
県民税 |
1,500円 |
500円 |
2,000円 |
目次に戻る
公的年金等に係る所得税の源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書および公的年金等支払報告書の記載事項に寡婦(寡夫)控除が追加されました。
これに伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出が不要となりました。
目次に戻る
ご注意
- 所得税において医療費控除や寄附金控除等により所得税の還付を受ける場合や損失の繰越をする場合、公的年金等以外の所得金額が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要となります。
- 公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要ですが、市民税・県民税の申告が必要となります。
- 市民税・県民税のみで医療費控除や寄附金税額控除等の適用を受けられる場合は、市民税・県民税の申告が必要となります。
目次に戻る
平成26年1月以後に提出する給与支払報告書および公的年金等支払報告書について、税務署への源泉徴収票をe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等により提出することが義務付けられた支払者(注)である場合には、あわせて各市町村に提出する給与支払報告書および公的年金等支払報告書についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等により提出することが義務付けられました。
(注)源泉徴収票をe-Taxまたは光ディスク等により提出することが義務付けられた支払者とは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が1,000枚以上である支払者をいいます。また、税務署へ提出すべき源泉徴収票の範囲は、給与支払報告書および公的年金等支払報告書とは異なりますので最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
目次に戻る
給与支払報告書の提出義務の判定
平成26年は、基準年である平成24年に税務署に提出した源泉徴収票の枚数が1,000枚以上の場合、源泉徴収票および給与支払報告書を電子データにより提出することとなります。
なお提出義務の判定は、提出義務者ごとに行いますので、支店等が個別に源泉徴収票を提出している場合は、それぞれの支店等ごとに判定します。
また源泉徴収票の枚数は、税務署に提出すべき枚数で判定します。
目次に戻る
復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度までの寄附金税額控除の特例控除額の算出に用いる所得税の税率について、復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算することとされました。
特例控除額=(地方団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
※ただし所得割額の1割を限度とする
特例控除額=(地方団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※ただし所得割額の1割を限度とする
特例控除額=(地方団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※ただし所得割額の2割を限度とする
復興特別所得税については最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
目次に戻る
平成25年12月31日までの間、上場株式等の配当所得および譲渡所得等については軽減税率(市民税・県民税:3%、所得税:7%)が適用されていますが、適用期間の終了に伴い、平成26年1月1日以後に適用される税率は20%(市民税・県民税:5%、所得税:15% ※ただし平成26年~令和19年分までは復興特別所得税を加算した15.315%)となります。
目次に戻る
生命保険料控除の改組
現行の生命保険料控除である「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」(介護保障または医療保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等についての控除)が設けられました。
また、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約についての控除適用限度額は、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」それぞれにつき28,000円、合計適用限度額は現行どおり70,000円です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ表1のとおり計算します。
表1
支払保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
12,000円以下 |
支払保険料の金額 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払保険料の金額÷2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払保険料の金額÷4+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)
今までどおり、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ表2のとおり計算します。
表2
支払保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料の金額 |
15,000円超 40,000円以下 |
支払保険料の金額÷2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
支払保険料の金額÷4+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円 |
新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ以下の(B)と〔(A)+(B)(上限28,000円)〕のいずれか大きい金額となります。
なお「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。
- (A) 新契約の支払保険料については、表1により計算した金額
- (B) 旧契約の支払保険料については、表2により計算した金額
目次に戻る
平成22年度税制改正により、所得税および市民税・県民税を計算するときに所得から控除される「扶養控除」が一部改正されました。
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除が廃止されます。
この項目のトップに戻る
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は、高等学校の授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分が廃止されます。
※ 19歳以上23歳未満の扶養控除は現行どおりです。
単位:万円
控除対象扶養親族の年齢 |
現行の控除額 |
改正後の控除額 |
所得税
平成22年分まで
|
市民税・県民税
平成23年度まで
|
所得税
平成23年分から
|
市民税・県民税
平成24年度から
|
16歳未満
|
38 |
33 |
控除対象外 |
16歳以上
19歳未満 |
63 |
45 |
38
(上乗せ25万円廃止)
|
33
(上乗せ12万円廃止)
|
19歳以上
23歳未満 |
63 |
45 |
63 |
45 |
この項目のトップに戻る
年少扶養控除の廃止に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に金額を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置;所得税35万円、市民税・県民税23万円)は、特別障害者控除の額に加算するように改められます。
年少扶養控除は廃止されますが、市民税・県民税の非課税限度額の算定には扶養親族の人数が用いられているため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄において16歳未満の扶養親族の方を申告していただく必要があります。
この申告が漏れてしまうと、障害者控除や寡婦(夫)控除が正しく反映されなかったり、今まで非課税だった方、および均等割額のみ負担いただいていた方の市民税・県民税額が増えたりしてしまう場合がありますので、十分ご注意いただき、正確な記入をお願いします。
目次に戻る
平成20年度分までは10万円を超える寄附金のみが控除の対象となっていましたが、平成21年度分からは5,000円を超える寄附金が、平成24年度分からは2,000円を超える寄附金がそれぞれ控除の対象となります。その他、下記の表のように変わります。
適用年度 |
平成20年度まで
(平成19年中の寄附) |
平成21年度から平成23年度まで
(平成20~22年の間の寄附) |
平成24年度から
(平成23年以降の寄附) |
寄附の対象
となる機関 |
(ア)都道府県、市町村または特別区
(イ)愛知県共同募金会
(ウ)日本赤十字社愛知県支部 |
(ア)都道府県、市町村または特別区
(イ)愛知県共同募金会
(ウ)日本赤十字社愛知県支部
(エ)条例に定められた団体(注) |
(ア)都道府県、市町村または特別区
(イ)愛知県共同募金会
(ウ)日本赤十字社愛知県支部
(エ)条例に定められた団体(注)
|
控除の
対象となる金額 |
寄附した金額-100,000円 |
寄附した金額-5,000円 |
寄附した金額-2,000円 |
対象寄附金の
限度額 |
総所得金額等の25% |
総所得、山林所得、退職所得(※)の合計の30%
(※)所得税法第200条に規定される退職所得です。 |
総所得、山林所得、退職所得(※)の合計の30%
(※)所得税法第200条に規定される退職所得です。 |
控除の
計算方法 |
寄附した金額-100,000円 |
(寄附した金額-5,000円)×10%
(市民税分:6%、県民税分:4%)
(ア)都道府県、市町村または特別区への寄附についてはさらに特例控除があります。
|
(寄附した金額-2,000円)×10%
(市民税分:6%、県民税分:4%)
(ア)都道府県、市町村または特別区への寄附についてはさらに特例控除があります。 |
控除方式 |
所得控除
(所得から差し引く)
|
税額控除
(税額から差し引く)
|
税額控除
(税額から差し引く)
|
(注)所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、愛知県内に主たる事務所を有するものとなります。(ただし、国に対する寄附、政党などに対する政治活動に関する寄附は対象となりません。)
目次に戻る
退職所得に係る税額計算方法について、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成23年12月2日)」、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成24年4月1日)」がそれぞれ施行され下記のとおり変更になります。
|
税額計算方法 |
平成24年12月31日までに
支払われるべき退職手当等
|
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1×90%×10%※
|
平成25年1月1日以降に
支払われるべき退職所得手当等
|
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×10%※
|
※10%とは市民税・県民税の税率であり、その内訳は市民税6%、県民税4%です。
この項目のトップに戻る
|
税額計算方法 |
平成24年12月31日までに
支払われるべき退職手当等
|
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1×90%×10%※
|
平成25年1月1日以降に
支払われるべき退職所得手当等
|
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1×10%※
|
※10%とは市民税・県民税の税率であり、その内訳は市民税6%、県民税4%です。
この項目のトップに戻る
勤続年数
(1年未満の端数は切り上げ) |
退職所得控除額 |
20年以下の場合
|
40万円×勤続年数(最低80万円)
|
20年を超える場合
|
|
※障害者になったことにより退職した場合は100万円が加算されます。
目次に戻る