働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
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- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
単位:円
給与等の収入金額(A) |
【給与所得控除額】
改正後 |
【給与所得控除額】
改正前 |
162万5,000以下 |
55万 |
65万 |
162万5,000超180万以下 |
(A)×40%-10万 |
(A)×40% |
180万超360万以下 |
(A)×30%+8万 |
(A)×30%+18万 |
360万超660万以下 |
(A)×20%+44万 |
(A)×20%+54万 |
660万超850万以下 |
(A)×10%+110万 |
(A)×10%+120万 |
850万超1,000万以下 |
195万 |
(A)×10%+120万 |
1,000万超 |
195万 |
220万 |
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- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされます。
公的年金等控除額 改正後
改正後の公的年金等控除額 単位:円
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額(B) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
|
1,000万以下 |
1,000万超2,000万以下 |
2,000万超 |
65歳以上 |
330万以下 |
110万 |
100万 |
90万 |
330万超410万以下 |
(B)×25%+27万5,000 |
(B)×25%+17万5,000 |
(B)×25%+7万5,000 |
410万超770万以下 |
(B)×15%+68万5,000 |
(B)×15%+58万5,000 |
(B)×15%+48万5,000 |
770万超1,000万以下 |
(B)×5%+145万5,000 |
(B)×5%+135万5,000 |
(B)×5%+125万5,000 |
1,000万超 |
195万5,000 |
185万5,000 |
175万5,000 |
65歳未満
|
130万以下 |
60万 |
50万 |
40万 |
130万超410万以下 |
(B)×25%+27万5,000 |
(B)×25%+17万5,000 |
(B)×25%+7万5,000 |
410万超770万以下 |
(B)×15%+68万5,000 |
(B)×15%+58万5,000 |
(B)×15%+48万5,000 |
770万超1,000万以下 |
(B)×5%+145万5,000 |
(B)×5%+135万5,000 |
(B)×5%+125万5,000 |
1,000万超 |
195万5,000 |
185万5,000 |
175万5,000 |
公的年金等控除額 改正前
改正前の公的年金等控除額 単位:円
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額(B) |
【公的年金等控除額】 |
65歳以上
|
330万以下 |
120万 |
330万超410万以下 |
(B)×25%+37万5,000 |
410万超770万以下 |
(B)×15%+78万5,000 |
770万超1,000万以下 |
(B)×5%+155万5,000 |
1,000万超 |
(B)×5%+155万5,000 |
65歳未満
|
130万以下 |
70万 |
130万超410万以下 |
(B)×25%+37万5,000 |
410万超770万以下 |
(B)×15%+78万5,000 |
770万超1,000万以下 |
(B)×5%+155万5,000 |
1,000万超 |
(B)×5%+155万5,000 |
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- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
基礎控除額一覧 単位:円
合計所得金額 |
【基礎控除額】
改正後 |
【基礎控除額】
改正前
|
2,400万以下 |
43万 |
33万
(所得制限なし)
|
2,400万超2,450万以下 |
29万 |
2,450万超2,500万以下 |
15万 |
2,500万超 |
適用なし |
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基礎控除の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
また、前年の合計所得金額が2,500万円以下の方については、基礎控除についての「人的控除の差」の金額を、一律5万円として計算することとされました。
さらに、ひとり親控除の適用がある場合、「人的控除の差」は以下のように男性と女性で異なる金額で取り扱うこととされました。男性のひとり親控除の場合、市民税・県民税と所得税の間の控除額の差は5万円ですが、「人的控除の差」は旧寡夫控除相当の「人的控除の差」1万円をそのまま引き継ぎます。
単位:万円
|
市民税・県民税の控除額 |
所得税の控除額 |
人的控除の差 |
ひとり親控除 |
女性 |
30 |
35 |
5 |
男性(カッコ内は旧寡夫控除相当額) |
30 (26) |
35 (27) |
1 |
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下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1. 子ども・特別障害者である扶養親族等を有する者等の場合
給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
例)給与等の収入金額:1,000万円の場合
所得金額調整控除額:(1,000万円-850万円)×10%=15万円
給与所得の金額:1,000万円-195万円(給与所得控除額)-15万円=790万円
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2. 給与所得と年金所得の双方を有する者等の場合
給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
注意:1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
例)給与所得控除後の給与等の金額:300万円、公的年金等に係る雑所得の金額:8万円の場合
所得金額調整控除額:10万円(上限額)+8万円-10万円=8万円
給与所得の金額:300万円-8万円=292万円
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給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、 見直される非課税基準および所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下のとおりです。
単位:円
要件等 |
改正後 |
改正前 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
48万以下注1 |
38万以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 |
48万超133万以下 |
38万以超123万以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 |
75万以下 |
65万円以下 |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等 |
48万以下 |
38万以下 |
障害者・寡婦・ひとり親・未成年に対する非課税措置の合計所得金額 |
135万以下 |
125万以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万 |
65万 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等 |
48万以下 |
38万以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
扶養親族がない方…32万円 + 10万円
扶養親族がある方…32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数) +10万円+18万9,000円
|
扶養親族がない方…32万
扶養親族がある方…32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+18万9,000円
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
扶養親族がない方…35万円 +10万円
扶養親族がある方…35万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数) +10万円+32万円
|
扶養親族がない方…35万円
扶養親族がある方…35万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数) +32万円
|
注1 給与収入は103万円以下で変更はありません。(給与収入→給与所得控除の計算が変更されるのみで、収入金額の上限は現行と変更はありません。)その他も給与収入の上限は改正前・改正後ともに同じです。
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全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。
ひとり親控除の創設
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有する単身者について、前年の合計所得金額が500万円以下である方について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。
注意:ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
個人市民税・県民税の非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定しないこととされました。
上記の内容を図にすると以下のようになります。
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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(1年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができるとされました。
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源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書および公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が1,000枚以上から100枚以上に引き下げられることとされました。
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