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特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することが可能となっていました。しかしながら、金融所得課税は、所得税と市民税・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和4年度の税制改正において、令和6年度より所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとされました。
上場株式等に係る配当所得等についての課税方式をまとめると以下の表のようになります。
概要表
所得の種類 |
選択できる課税方式 |
特定配当等に係る所得
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配当所得※1 |
総合課税 |
申告分離課税 |
申告不要制度 |
利子所得※2
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- |
申告分離課税 |
申告不要制度 |
特定株式等譲渡所得
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上場株式等の譲渡所得等
(源泉徴収ありの特定口座内のもの)
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- |
申告分離課税 |
申告不要制度 |
※1 配当所得とは、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配などをいいます。
※2 利子所得とは、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配などをいいます。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用要件については、所得税と市民税・県民税で一致させることとされ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は、上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出した場合に適用することとされました。
その他
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除等の適用対象とする場合は、次のいずれかに該当する者に限られることとされました。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
2.障害者
3.扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
上記に該当する者について、扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出または提示が必要な書類があります。詳細は、国税庁ホームページ「令和5年度1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(外部リンク)をご確認ください。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市民税・県民税均等割に併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が国から森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。森林環境税の詳細は「森林環境税について(令和6年度から)」のページをご覧ください。