令和6年11月以降の制度改正
令和6年11月以降分(令和7年1月の振込分以降)の愛知県遺児手当及び豊橋市母子父子福祉手当について、受給資格者の所得制限限度額が変更となります。
※支給する手当額に変更はありません。
手当の種類
支給の対象
母子・父子家庭等で、以下の支給要件にあてはまる18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童を養育されている方に支給されます。 ただし、本人および扶養義務者の前年(1月分から10月分までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当は支給されません。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父また母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が、DV防止法による保護命令を受けた児童(平成24年8月1日~)
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
詳しいことについては、市役所子育て支援課にお問い合わせください。
手当額
- 愛知県遺児手当
支給開始
1年目~3年目 児童1人あたり 4,350円(月額)
4年目~5年目 児童1人あたり 2,175円(月額)
6年目以降 手当の支給はありません。
- 豊橋市母子父子福祉手当
支給開始
1年目~3年目 児童1人あたり 2,300円(月額)
4年目~5年目 児童1人あたり 1,200円(月額)
6年目以降 手当の支給はありません。
※ただし、就業をしていない等の要件に該当し、必要な書類を提出してい
ただいた場合は、減額、喪失の適用を受けることなく支給を受けることが
できます。
必要な書類は、減額、喪失の対象期間となる2ヶ月ほど前に送付します。
所得制限限度額
手当を受ける人(受給資格者)の前年の所得申告上の扶養親族数に応じた所得が、下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当が支給停止されます。
なお、手当を受ける人の所得が限度額内でも、配偶者又は扶養義務者(同居している直系親族(父母、祖父母、子、孫)と、兄弟姉妹など)の所得が限度額を超えた場合は、支給停止されます。
扶養
親族数(人)
|
受給資格者所得
(円)
|
配偶者及び扶養義務者所得(円)
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0
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2,080,000
(1,920,000)
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2,360,000
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1
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2,460,000
(2,300,000)
|
2,740,000
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2
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2,840,000
(2,680,000)
|
3,120,000
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3
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3,220,000
(3,060,000)
|
3,500,000
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4
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3,600,000
(3,440,000)
|
3,880,000
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5
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3,980,000
(3,820,000)
|
4,260,000
|
※令和6年11月分より上記のとおり所得制限限度額が引き上げとなります。
()内は令和6年10月分以前の金額です。配偶者及び扶養義務者の所得額に変更はありません。
※所得に養育費の8割が含まれます。
※給与所得・年金所得については最大10万円の控除が適用され、その他、一律8万円の控除や障害者、医療控除等があります。
手当の支給
申請した日の属する月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
支払日
1月25日(11月、12月分) 7月25日( 5月、 6月分)
3月25日( 1月、 2月分) 9月25日( 7月、 8月分)
5月25日( 3月、 4月分) 11月25日( 9月、10月分)
1月15日(11月、12月分) 7月15日( 5月、 6月分)
3月15日( 1月、 2月分) 9月15日( 7月、 8月分)
5月15日( 3月、 4月分) 11月15日( 9月、10月分)
※ ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。
※ 毎年8月にお手続きいただく所得状況届の審査結果は、11月分の手当月額(県…1月25日支払分、市…1月15日支払分)から反映されます。
申請までの流れ
母子・父子家庭等となったら申請前に、市役所子育て支援課へ相談してください。
手続きには必ず申請者ご本人にお越しいただきます。代理人での申請はできません。
また、正確な受給資格の認定、給付額の決定のために申請者のプライバシーに踏み込んだ質問があることや、必要に応じた書類等を提出していただきますので、あらかじめご了承ください(プライバシーは保護されます)。
手当を受ける資格がなくなるとき
あなたが
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- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしなくても、事実上の婚姻関係(異性との同居や定期的訪問・生活費の援助を受けるなど)となったとき
- 児童を扶養しなくなったとき
- 公的年金(障害年金・遺族年金等)を受けるようになったとき(愛知県遺児手当)
- 市外へ住所を移すとき
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お子さんが
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-
里子になったとき又は児童福祉施設等(通園施設は除く)へ入所したとき
-
公的年金(遺族年金等の加算対象)を受けるようになったとき(愛知県遺児手当)
-
市外へ住所を移すとき(別居した場合等を含む)
-
児童の父(父子の場合は母)と生計を同じくしているとき
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上記に該当した場合は、速やかに市役所子育て支援課まで届出をお願いします。届出が遅れますと受給していた手当を返納していただくことがあります。
その他の手続き
所得状況届
手当を更新するためには、毎年8月に手続きが必要です。7月下旬に市から案内が届きますので、必ず提出してください。
各種変更
手当を受ける資格がなくなったとき、氏名・住所・支払金融機関等が変更になるときなど、必ず届出をしてください。
お問合わせ先
こども未来部 子育て支援課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館2階)
電話番号/0532-51-2321 FAX/0532-56-1705 E-mail/ kosodate@city.toyohashi.lg.jp