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母子・父子家庭自立支援給付金
母子・父子家庭自立支援給付金

母子家庭の母及び父子家庭の父が経済的自立を図るため、就業支援の一環として「母子家庭等自立支援給付金」制度があります。給付金には、「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」の2種類があります。

 

自立支援教育訓練給付金

  母子家庭の母及び父子家庭の父が経済的自立を図るため、就職に役立つ資格やキャリアアップのために、
  あらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合に支給します。※受講前に事前相談が必要です

対象者(すべてを満たす方)
  1. 市内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
  3. 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
  4. 過去に自立支援給付金を受給していないこと。
対象講座

   雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

   対象講座は 教育訓練給付制度検索システム で検索できます。 

 

支給額  ※令和4年度より専門実践訓練給付金の上限額が変わりました


   (1)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方

     受講に要した経費の60%相当額(上限20万円)

     ※専門実践教育訓練給付の指定講座の場合の上限額は、修学年数×40万円(最大160万円)
      ただし、令和4年4月1日より前に終了した教育訓練に係る訓練給付金は、修学年数×20万円(最大80万円)

 

   (2)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方

     (1)に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額

 

   なお、(1)(2)いずれの場合も支給内容が12,000円を超えない場合は支給されません。

申請方法

   講座受講前に対象講座指定の申請をしてください。
   受講終了後、1か月以内に支給申請をしてください。

 

高等職業訓練促進給付金

  母子家庭の母及び父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するため、6か月以上養成機関で修業する場合、生活の負担軽減を図るため、一定期間について支給します。※受講前に事前相談が必要です

対象者(すべてを満たす方)
  1. 市内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
  3. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
対象資格

  看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 等

 【訓練期間6か月以上の対象となる資格】

 ア.専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格

 イ.特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格

 ウ.一般教育訓練給付の指定講座のうち、教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格

  

支給額

  非課税世帯 100,000円(月額)
  課税世帯    70,500円(月額)
  ※修了までの期間の最後の12か月は、40,000円(月額)増額

支給期間

  申請した月分から修業する期間の全期間(上限4年)

 

高等職業訓練修了支援給付金

  高等職業訓練促進給付金における養成機関への入学時における負担を軽減するため、受講修了後支給します。

支給額

  非課税世帯 50,000円
  課税世帯  25,000円 

  

お問合わせ先

こども未来部  子育て支援課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館2階)
電話番号/0532-51-2320 FAX/0532-56-1705 E-mail/ kosodate@city.toyohashi.lg.jp

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