母子父子家庭等医療費助成とは
対象となる方
一定所得以下の方で豊橋市内に住所があり、国内の健康保険に加入している、次のいずれかの方
- 母(父)子家庭等で、18歳以下の児童を扶養している母(父)およびその児童
- 父母のいない18歳以下の児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象になりません。
生活保護を受給している人や、施設に入所している児童、里親に委託されている人は対象になりません。
未就学児は子ども医療費助成制度が優先されます。
小学生以上は障害者医療費助成制度が優先されます。
助成の内容
保険診療の自己負担分の医療費を助成します。
保険適用外の入院時の食事代や容器代等は、助成の対象となりません。
高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、健康保険から支払われた金額を差し引いた金額を助成します。(受け取った場合、豊橋市に返還していただくことがあります。該当の方へはお知らせします。)
助成を受けるためには
助成を受けるには、事前に「母子父子家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
ご本人が、市役所の子育て支援課へお越しください。
制度説明後、面接をして申請可能な場合は、申請に必要な書類をご案内します。全ての必要書類をそろえて申請をしてください。
医療費の払い戻しを受けられるとき
- 県外の医療機関等で受診した。
- 治療材料(コルセット等)療養費が支給された。
- 保険証を使わずに医療機関等にかかった。
受給者証の更新
毎年、11月1日から受給者証が切り替わります。更新についてのお知らせは7月下旬に送付しますので、必ずご確認ください。養育状況や所得などを確認して審査をします。審査により更新できる方には、10月下旬に11月1日以降の受給者証を郵送します。
届け出が必要な場合
- 住所変更
- 氏名変更
- 保険証の変更
- 結婚・事実上の婚姻
- 児童を扶養しなくなった
- 市外(国外)へ転出
- 子どもが児童福祉法に定める施設に入所
- 無保険になった
そのほか、状況が変わることがありましたらご相談ください。
母子父子家庭等医療費受給者証の資格がなくなる場合
次に該当する場合は、資格喪失届の提出及び母子父子家庭等医療費受給者証の返却が必要です。
※資格がなくなった日以降に使用した医療費は、返還していただきます。
あなたが
- 婚姻の届け出をしたとき。
- 婚姻の届け出をしなくても事実上の婚姻関係となったときや、児童の父(母)親代わりをしてくれる方がいる場合。
- 児童を扶養しなくなったとき。
- 豊橋市から転出したとき。
- 生活保護を受けるようになったとき。
子どもが
- 児童福祉法に定める施設(保育園などの通所利用施設は除く)に入所したとき
- 里親に委託されたとき
- 父または母に扶養されなくなったとき
- 児童の父(父子の場合は母)と生計が同一のとき
※資格喪失後の母子父子家庭等医療費受給者証は、子育て支援課へ返却してください。
このようなときは母子父子家庭等医療費受給者証は使えません。
- 交通事故など第三者行為によるけが
健康保険証が使用できた場合でも、原則、母子父子家庭等医療費受給者証は使用できません。やむをえず、母子父子家庭等医療費受給者証を使用した場合は、子育て支援課(0532-51-2335)へご連絡してください。
その他