豊橋市母子父子福祉支援団体を募集します
豊橋市と随意契約を行うことができる地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する母子父子福祉団体に準ずる者(以下「母子父子福祉支援団体」と言います。)として、豊橋市の認定を希望する団体を募集します。希望する団体は、豊橋市こども未来部子育て支援課(市庁舎東館2階、電話:0532-51-2321)までご連絡ください。
母子父子福祉支援団体の認定基準
母子父子福祉支援団体は、次の基準を全て満たすものとします。
- 母子及び父子並びに寡婦の福祉を推進することが主たる目的の団体であって役員の過半数が母子又は父子あるいは寡婦で構成されていること。
- 母子及び父子並びに寡婦の就労機会の確保等の活動を実施していること。
- 所在地が豊橋市内であること。
- 団体に属する者のうち豊橋市内に居住する者の割合が5分の4以上であること。
- 経営状態が著しく不健全でないこと。
- 団体の代表者が契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
- 豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書(平成26年3月26日付け 豊橋市長、愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
- 団体に税(国税、愛知県税、豊橋市税)の未納がないこと。