家の建て替え、トイレやお風呂のリフォームをする際には、工事をする前に上下水道局へ申し込み、承認を受ける必要があります。申込や工事は、お客様に代わり豊橋市指定給水装置工事事業者がおこないます。お客様自身で施工できるのは下に示す「軽微な変更」のみになります。
最近では、インターネット上で水道のDIYが紹介されていますが、その中に違法な行為も含まれていることがあります。
DIY感覚で不適切な水道工事をおこなうと、健康被害や漏水(カビなどの発生・水道料金の増加)といった重大なトラブルにつながる恐れがあります。また、自分で施工することで機器の保証対象外となる場合や事故の原因になる場合もあります。
不適切な水道工事をおこなうと条例に基づき、給水を停止することがあります。迷ったときは自分で判断せず、上下水道局までお問い合わせください。
- 申込が必要なもの(お客様自身で施工ができないもの)
蛇口を増やす工事
水道配管のやり直し
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図:自分でできる工事(左)と自分ではできない工事(右)
無届工事の例 クロスコネクション(誤接続)
各ご家庭等に水道水を供給するための給水管(給水装置)が「水道以外の管」と直接接続されていることを「クロスコネクション(誤接合)」といい重大な水道法の違反行為です。
止水栓(バルブ)等を設け、水道水と水道水以外の水を切り替えて使用できるようにされている場合もクロスコネクションに該当します。
井戸水、湧水、工業用水、農業用水、再生水の配管
受水槽以降の配管
プール、浴場、冷却水等の循環用の配管
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図:クロスコネクションの例
水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、配水管に井戸水等が逆流するおそれがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染され、公衆衛生上大きな被害を引き起こすことになります。 また、水道水が井戸等に大量に流れ込む可能性もあり、莫大な水道料金が発生する可能性もあります。
クロスコネクションにより行政罰、損害賠償請求、場合により報道発表となる可能性があります。
クロスコネクションになっている場合は ?
速やかに豊橋市上下水道局へ連絡しその後、管を切り離してください。
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけないときは、豊橋市水道事業給水条例に基づき、管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
また、指定給水装置工事事業者は、修繕等でクロスコネクションを発見した場合は、お客様に状況を説明し、上下水道局へ必ず報告してください。
無届工事の例 盗水
水道の不正使用をした場合(盗水)は刑事罰、行政罰が科される場合があります。
関係法令
関係法令.pdf( 64KB )
このページに関するお問い合わせ先
上下水道局営業課 給排水グループ
電話番号:0532-51-2722
電子メールアドレス:water-eigyo@city.toyohashi.lg.jp