貯水槽水道とは
貯水槽水道は、水道水を一旦受水槽に貯めた後、建物の利用者に供給する施設の総称です。一般的には学校、病院などの一時的に大量の水を使用する場合や、アパート・マンションのように受水槽と高置水槽から各部屋に水を供給している場合がこれに該当します。
貯水槽水道の区分
貯水槽水道は受水槽の有効容量によって法的な取り扱いが異なります。使用している受水槽を確認しておきましょう。
貯水槽水道の区分 |
受水槽有効容量 |
設置者の責務 |
問合せ先 |
簡易専用水道 |
10m3超 |
1年以内ごとに1回、地方公共団体または
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の
検査を受ける義務がある。違反すると100
万円以下の罰金がある*。
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豊橋市保健所
生活衛生課
TEL0532-39-9122 |
小規模貯水槽水道 |
10m3以下 |
豊橋市水道事業給水条例により定められた
管理基準に沿って管理や検査をするように
努めなければならない。
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豊橋市上下水道局
営業課
TEL0532-51-2722 |
*水道法34条の2 54条
貯水槽水道の管理
水道水が受水槽に入るまでの水質は上下水道局で管理していますが、それ以降は貯水槽水道の設置者又は管理者が管理する責務があります。適切な管理を怠った場合、水の使用者に安全な水を供給することができなくなります。管理のポイントや管理不十分の場合、どのような問題がおこるか知り、安心して水道が使えるように適切な管理を行いましょう。
図:貯水槽管理のポイント
図不適切な管理で発生する問題
清掃・水質検査をするときは
清掃 愛知県知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃事業の登録事業者による清掃をお勧めします。
詳細については愛知県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
水質検査 簡易専用水道の水質検査は厚生労働大臣の登録を受けたものである必要があります。
詳細については厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
緊急時の対応
人の健康を害する恐れのある事故が発生した場合は次のように行動しましょう。
- 健康を害する恐れのある事故が発生
- 直ちに給水を停止し、利用者に水を使わないように知らせる
- 関係機関に連絡
簡易専用水道(10m3超の受水槽) 豊橋市保健所生活衛生課
小規模貯水槽水道(10m3以下の受水槽) 豊橋市上下水道局営業課
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事故処理の実施、汚染原因の除去や清掃・消毒を手配
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代替水を確保
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給水開始のため水質検査などの安全確認
緊急時に備えて受水槽や機器のメンテナンス会社や関係機関の連絡先を控えておきましょう。
パンフレット
貯水槽水道の管理やチェックポイントが一目でわかるパンフレットを作成しました。
日々の点検や緊急時に備え、ご活用ください。
印刷用を両面(長編綴じ)で印刷すると冊子としてお使いいただけます。