風力発電は、発電時に地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素をほとんど出さず、廃棄物も発生しないクリーンなエネルギーで、国も2010年度までに300万キロワットの目標を定めて導入を推進しており、2005年度末で107.8万キロワット、 1,050基の風力発電施設が全国で稼動しています。
しかし、その事業実施にあたっては、自然・生活環境の保全との調和が重要であり、また円滑に事業を推進するため、地域住民の理解を得ることが必要であります。
そこで、市内で風力発電施設等の建設を行う事業者に対し、関係法令による規制のほか、自主的に遵守すべき事項や調整手順を明らかにすることにより、風力発電による新エネルギー利用の促進と環境及び景観等の保全との両立を図るため、「豊橋市風力発電施設等の建設に関するガイドライン」を策定しました(令和6年4月1日改正)。
なお、 本ガイドラインは、市役所じょうほうひろば(東館1階)・ゼロカーボンシティ推進課(西館5階)でも配布しています。
【ガイドライン本文】( PDF/272KB )
【届出書様式】(PDF/9KB)
豊橋市風力発電施設等の建設に関するガイドラインの概要
区分
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内容
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目的 |
事業者が自主的に遵守すべき基準や調整手順等を明らかにし、風力発電による新エネルギー利用の促進と環境及び景観等の保全との両立を図る
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対象施設等 |
1基当たりの定格出力が100キロワット以上の施設及び送電線等の付帯設備の新築、増築、改築 |
建設の基準 |
住宅等との距離 |
風車の最高点の2倍以上(200メートル未満の場合は200メートル以上)とすること |
騒音 |
騒音に係る環境基準を超えないこと |
低周波音 |
環境省「低周波音問題対応の手引書」の参照値を超えないこと |
振動 |
振動規制法に基づく基準値を超えないこと |
電波障害 |
テレビ電波等に影響が発生しないこと |
自然環境 |
動植物に与える影響を可能な限り回避すること |
景観 |
景観の変化を視覚的な表現方法で予測し、周囲と調和を図ること |
広告物 |
原則として広告物を表示しないこと(管理上必要最小限のものは除く) |
光害 |
管理上必要最小限とすること |
文化財 |
文化財の保護を図ること |
建設前の調整手順 |
市の窓口 |
ゼロカーボンシティ推進課とする |
風力発電施設等の建設に係る届出 |
建設が明らかになった時点で、「風力発電施設等建設計画届出書」を市へ提出すること |
法規制に係る協議 |
所管課又は関係行政機関と協議し、必要な調整を行うこと |
環境影響評価の実施 |
環境影響評価法及び愛知県環境影響評価条例が定める方法に基づき実施すること
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上記の方法とあわせて、「振動・広告物・光害・文化財・建設工事作業による影響」の事項を追加し、調査を行うこと |
実施後は、環境影響評価準備書(評価書案)を公開し、市・地域への情報提供及び有識者からの意見聴取を行い、対応策等を環境影響評価書に反映させること |
住民等への説明 |
区域住民及び環境影響を受けるおそれがある住民・各種団体等に対して説明会を開催し、十分な調整を行うこと |
事業説明結果等の報告 |
上記3項目(法規制に係る協議、環境影響評価の実施、住民等への説明)の結果を市へ速やかに報告すること |
建設後の報告等 |
建設工事完了後の調査及び改善のための措置 |
騒音、低周波音、振動、電波障害、自然環境、景観、広告物、光害、文化財について実地調査を行い、建設による環境影響が認められた場合は、改善のための措置を講じること |
建設後における維持管理及び障害発生時の対応 |
正常な機能を維持し、破損又は事故等を未然に防止するよう努めるとともに、騒音、電波等の障害が発生したときは、原因を調査し、対応するとともに、その内容を市へ報告すること |
市の施策への協力 |
市が行う風力発電施設等に関する環境施策等に協力し、環境保全に努めること |
その他 |
建設に当たり、住民等から事業者へ申入れのあった事項については、速やかに市へ報告するとともに誠意をもって対応すること |