条例の目的
太陽光発電設備の設置及び維持管理について必要な事項を定めることにより、太陽光発電設備の適正な導入を促し、もって災害の防止及び自然環境、生活環境、景観その他の地域環境の保全を図ることを目的として、「豊橋市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」を公布しました。
施行期日
令和7年7月1日
条例の対象となる事業
出力が10キロワット以上の太陽光発電設備(ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。)その他太陽光発電事業を主たる用途とせずに設けられた工作物に設置するものを除きます。)を設置し、発電する事業を対象とします。
抑制区域
災害の防止及び自然環境、生活環境、景観その他の地域環境の保全を図るため、太陽光発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定します。
区域名
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関連法令
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砂防指定地 |
砂防法(明治30年法律第29号) |
史跡名勝天然記念物が所在する区域 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号) |
保安林 |
森林法(昭和26年法律第249号) |
風致地区 |
都市計画法(昭和43年法律第100号) |
急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
(昭和44年法律第57号)
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土砂災害警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律(平成12年法律第57号)
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土砂災害特別警戒区域 |
県指定史跡名勝天然記念物が所在する区域 |
愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号) |
愛知県自然環境保全地域 |
自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例
(昭和48年愛知県条例第3号)
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第一種特別地域 |
愛知県立自然公園条例施行規則
(昭和43年愛知県規則第34号)
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市指定史跡名勝天然記念物が所在する区域 |
豊橋市文化財保護条例(昭和31年豊橋市条例第23号) |
必要な手続き等の概要
手続きの流れ
太陽光発電事業を行う場合に必要な条例に基づく手続きの流れは以下の通りです。
1 事前協議の届出
事業者は、地域住民への説明会を開催する前に、市長と事前協議を行う必要があります。
事前協議申出書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出してください。
2 地域住民への説明会
事業者は、事前協議の終了後、工事着手の届出をする前に、地域住民に対して太陽光発電事業についての説明会を開催する必要があります。
なお、説明会の対象となる地域住民の範囲は太陽光発電設備の出力によって異なります。
また、次に行う工事着手の届出の添付資料として、説明会概要報告書(様式第3号)及び説明会の議事録を提出していただくこととなりますので、ご留意ください。
3 工事着手等の届出
事業者は、太陽光発電設備の設置工事に着手する日の30日前までに、市長に届け出る必要があります。
豊橋市太陽光発電事業工事計画届(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出してください。
また、豊橋市太陽光発電事業工事計画届(様式第2号)を提出した後、工事の内容が変更になった場合や工事を完了又は中止した場合も、市長に届け出る必要があります。
工事の内容が変更になった場合は、豊橋市太陽光発電事業工事変更届(様式第4号)を、工事を完了もしくは中止した場合は、豊橋市太陽光発電事業工事完了(中止)届(様式第5号)を市長に提出してください。
4 標識の設置
事業者は、太陽光発電事業を行っている間、事業区域内の公衆の見やすい場所に、定められた事項を記載した標識を設置する必要があります。
また、標識に記載した事項に変更が生じた場合には、速やかに記載を修正してください。
5 維持管理
事業者は、災害の防止及び自然環境、生活環境、景観その他の地域環境の保全に支障が生じないように、太陽光発電設備及び事業区域を常時安全かつ良好な状態にして維持管理する必要があります。
また、支障が生じた場合には、速やかに支障を除去するとともに、再発防止策を講じる必要があります。
6 承継の届出
事業者から譲渡、相続、合併等の理由により太陽光発電事業を譲り受けた者は、承継した日から30日以内に市長に届け出る必要があります。
事業承継届出書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出してください。
7 太陽光発電事業の廃止
事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出る必要があります。
豊橋市太陽光発電事業廃止届(様式第7号)を市長に提出してください。
また、太陽光発電事業を廃止したときは、関係法令に基づき速やかに太陽光発電設備を撤去し、適正に処分する必要があります。
報告の徴収、助言、指導又は勧告、公表、命令、罰則等
・市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告や資料の提出を求め、又は立ち入り調査や関係者に質問をすることができます。
・市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、助言又は指導をすることができます。
・市長は、事業者が条例で定められた場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を取るよう勧告することができます。
・市長は、勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、その事実の公表や、その者に対し必要な措置を取るよう命令することができます。
・命令に従わない者は、5万円以下の過料を科します。
様式ダウンロード
参考資料
豊橋市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例( PDF153KB )
豊橋市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則( PDF215KB )