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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について

 令和6年4月1日より再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)の改正に伴い、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定に要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知措置の実施が必要となります。

 また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合で、一定の要件を満たす場合は、変更認定申請前に説明会の開催や事前周知措置の実施が必要です。

 詳細は、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDF930KB)」をご確認ください。

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

 事業者は、説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。

 つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、以下の様式をお使いいただき、下記まで事前相談をお願いいたします。

 なお、回答には1週間から2週間程度かかる場合がございますので、予めご了承ください。

事前相談様式

自治体に対する相談様式(付録1)(Word 79KB )

(添付書類)

・説明会において配布を予定している説明資料(様式任意)

事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等(様式任意)

 なお、様式の記入例については「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。

提出方法

以下のいずれかの方法でご提出ください。

窓口持参

豊橋市役所 環境部ゼロカーボンシティ推進課(豊橋市役所西館5階)

平日 午前8時30分から午後5時15分まで受付

郵送

 〒440-8501

愛知県豊橋市今橋町1番地

豊橋市役所 環境部ゼロカーボンシティ推進課 宛て

電子メール

zeroco2@city.toyohashi.lg.jp まで

その他

・事前周知措置を実施する場合は「周辺地域の住民」の範囲の相談は不要です。

・回覧板や市の広報紙への説明会の開催案内の掲載は、原則として承れませんのでご了承ください。

・令和7年1月1日より、豊橋市全域が「宅地造成及び特定盛土規制法」(盛土規制法)に基づく「宅地造成等工事規制区域」として指定されており、「認定申請要件許認可の対象エリア」(資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDF930KB)」第2章第1節2.(4ページから5ページ))に含まれていますのでご注意ください。

 盛土規制法について詳しくは、建築指導課のホームページをご覧ください。

 「宅地造成及び特定盛土規制法」(盛土規制法)について(建築指導課)

お問合わせ先

環境部ゼロカーボンシティ推進課

所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 西館5階)

電話番号/0532-51-2419  Email/ zeroco2@city.toyohashi.lg.jp

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