再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について
令和6年4月1日より、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)の改正に伴い、FIT/FIP認定申請前に、要件を満たす説明会等の実施が必要となっています。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合で、一定の場合は、変更認定申請前に、要件を満たす説明会の開催や事前周知(ポスティング等)の実施が必要です。
詳細は、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDF930KB)」をご確認ください。
「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について
説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、以下の様式をお使いいただき、下記お問い合わせ先まで事前相談をお願いいたします。
なお、回答には1週間から2週間程度かかる場合がございますので、予めご了承ください。
事前相談様式
自治体に対する相談様式(付録1)(Word 79KB )
(添付書類)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
なお、様式の記入例については「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。
説明会の開催案内について
本市では、原則として回覧板及び広報紙への開催案内の掲載は承れませんのでご了承ください。