こちらの情報は令和6年3月31日までのものです。
自己負担なしで接種できる特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
※6か月の前日から接種することができます。
(例)3月20日で6か月を迎える場合、3月19日から接種できます。
※乳幼児用のワクチンを未接種のまま5歳の誕生日を迎えたお子様は、小児用のワクチンを接種します。乳幼児用の接種券一体型予診票を、そのまま小児用の接種券一体型予診票として使用することができます。使用するのは、1・2回目のみで、3回目の接種券一体型予診票については、必ず、破棄をしてください。
※「ファイザー社の乳幼児ワクチン」での初回接種(3回セット)を完了するには、原則、令和6年1月14日(日曜日)までに1回目の接種を受ける必要があります(接種間隔:【2回目】1回目接種から通常3週間、【3回目】2回目接種から8週間以上)。
なお、この1回目の接種期限は「令和6年3月31日(日曜日)に3回目の接種を受ける」ことを基に算出しています。実際には、日曜日に接種を実施している医療機関は少数であると思われますので、接種をご希望の場合は、早めの接種をご検討ください。
※生後6か月~4歳用のワクチンを使用します。
※生後6か月~5歳の方が対象です。
1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。その後、8週間以上の間隔で3回目の接種を受けてください。
1回目の接種後、通常、4週間の間隔で2回目の接種を受けてください。
※ファイザー社ワクチンは3回、モデルナ社ワクチンは2回で初回接種完了となります。
※モデルナ社ワクチンを2回接種した場合、3回目の接種券一体型予診票は使用できませんので、必ず破棄してください。
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