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変更の届出
変更の届出

 指定の内容に変更があった場合、変更に係る事項について届出をしてください。
 なお、所在地の変更(移転)や平面図の変更(設備の配置変更など)、従たる事業所の追加、共同生活住居の追加の場合、事前協議及び変更の届出の手続きをしてください。

 届出にあたっては、「指定申請の手引き」で申請に係る標準的なスケジュール、提出書類などを確認のうえ、手続きをしてください。
 「障害福祉サービス等 指定申請の手引き」は、こちらからご確認ください。

移転、設備の配置変更など事前協議が必要な届出

1 事前協議(予約制)

 人員・設備基準や都市計画法・建築基準法・消防法など関連法令への適合確認のため、事前協議が必要となります。

 事前協議に必要な書類を作成し、指定3か月前の15日まで(15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日)に、事前協議に必要な書類を窓口で提出してください。

 受付は予約制です。あらかじめ電話で予約をしてください。

 

●事前協議書類

事前協議書.docx( 23KB )     ※記入例.docx( 23KB )

・建物の状況がわかる平面図

建築物関連法令協議記録.docx( 25KB )   ・市外用.docx( 24KB )

 ※建築物関連法令協議記録の「協議を行う事業所の所在地」欄については、本市ホームページ「ちずみる豊橋」(https://www2.wagmap.jp/toyohashi/Portal外部サイトへのリンク)より「都市計画情報マップ」、「防災情報マップ」を確認の上、記入してください。

 

2 変更届(予約制)

提出期限・提出方法

 受付は予約制です。あらかじめ電話で予約をしてください。

 土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く毎日。受付時間は午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く)です。

●提出期限   変更日の2か月前の末日(閉庁日の場合、直前の開庁日)まで
●提出方法   持参(予約制)


届出書類

 「障害福祉サービス等 指定申請の手引き」で届出書類を確認の上、以下から様式をダウンロードし作成してください。

届出書類の様式.zip( 315KB )

 

 

その他事前協議が不要な届出

提出期限・提出方法

●提出期限   変更後10日(閉庁日の場合、直前の開庁日)以内まで
●提出方法   郵送また持参


届出書類

 「障害福祉サービス等 指定申請の手引き」で届出書類を確認の上、以下から様式をダウンロードし作成してください。

届出書類の様式.zip( 226KB )

 

 

問合せ先

担当所属/障害福祉課 管理・指定グループ
電話番号/0532-51-2699
FAX番号/0532-56-5134

 

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