事業所税
事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用にあてるために設けられた税金で、事業所などにおいて行われる事業に対してかかる税金です。
区分 |
事業所税 |
納税義務者 |
事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人 |
課税標準 |
資産割 |
法人 |
事業年度終了の日現在における事業所床面積 |
個人 |
その年の12月31日現在における事業所床面積 |
従業者割 |
法人 |
事業年度中に支払われた従業者給与総額 |
個人 |
その年中に支払われた従業者給与総額 |
税率 |
資産割 |
1平方mにつき600円 |
従業者割 |
従業者給与総額の0.25% |
免税点 |
資産割 |
事業所床面積1,000平方m以下 |
従業者割 |
従業者数100人以下 |
納付の方法 |
納税義務者が課税標準額や税額などを申告し、納付します。 |
申告納付期限 |
法人 |
事業年度終了の日から2カ月以内 |
個人 |
翌年の3月15日まで |
事業所税の申告書等の様式は、 こちらよりダウンロードすることができます。
(事業所税の納付書をダウンロードすることはできません。納付書が必要な方は財務部市民税課までお電話ください。)
※次の場合も申告が必要です。
- 免税点以下の場合で、事業用家屋の床面積の合計が900平方mを超える場合、または従業者の合計が90人を超える場合。
- 事業用家屋等を他に貸し付けている場合。事業所等の新設・廃止をした場合。
事業所税の手引きダウンロード
電子申告・納税について
eLtax(地方税ポータルシステム)を使って事業所税の申告納税の手続きを行うことができます。電子申告では専用ソフトを使って申告書を簡単に作成することができます。
電子申告についてはこちら、電子納税についてはこちらのページをご参照ください。利用届出や専用ソフトのダウンロード等eLtax全般についてはこちらのページをご参照ください。
よくある質問
Q 事業年度の中途で、事業所の1つを廃止(新設)しましたが、月割計算はどのように行いますか?
A 事業年度の中途で廃止(新設)をした場合は、それぞれ月割で課税標準を算定することとされています。
廃止の場合は、廃止の日が属する月まで(新設の場合は、新設の日が属する月の翌月から)の月数で計算します。
なお、免税点判定につきましては事業年度の末日現在の事業所床面積の合計で行います。
Q 事業年度の中途で、事業所内に更に一棟事業所用家屋を新設しましたが、この新設家屋については月割して課税されますか?
A 一つの事業所内における事業所床面積の拡張、縮小等は単なる床面積の異動ですから月割課税は行わないことになります。
月割課税は、支店、営業所等、そこで一単位の事業が行われると認められるようなものの新設、廃止があった場合に行われることとなります。