事業者は事業活動に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理するか、廃棄物処理法に規定する廃棄物処理業の許可を受けた者に処理を委託する必要があります。
廃棄物処理法の規定に基づき、産業廃棄物を自ら処理する場合は「産業廃棄物処理基準」に適合した処理の実施、許可業者へ処理を委託する場合は「委託基準」の遵守が義務付けられています。
豊橋市では、産業廃棄物も含めた事業系ごみの適正処理のため、「事業系ごみ適正処理リーフレット」及び「事業系ごみガイドブック」を作成し、公表しております。
事業系ごみ適正処理リーフレット(外面).pdf( 2434KB )
事業系ごみ適正処理リーフレット(中面).pdf( 1812KB )
事業系ごみガイドブック (専用ページへ移動します)
排出事業者は、これらのガイドブック等を参考に、適正処理に努めてください。
なお、愛知県でも産業廃棄物の種類、事業者の責務、産業廃棄物処理業と産業廃棄物処理施設の許可等について取りまとめたパンフレットを公開しております。
産業廃棄物を適正に処理しましょうパンフレット (愛知県にリンク)
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