多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画などについて
公表は、下記の「4.公表について」になります。
1.処理計画書と処理計画実施状況報告書について
廃棄物処理法第12条第9項(産廃)又は12条の2第10項(特管)の規定により、下表に示す前年度の廃棄物発生量が一定量以上の排出事業者(多量排出事業者)については、(特別管理)産業廃棄物処理計画書(以下「計画書」という。)の提出が義務づけられています。また、次年度には当該計画書に対する(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(以下「報告書」という。)も提出が義務づけられています。 つきましては、該当する事業者は、毎年6月30日までに計画書及び報告書をご提出ください。
区分
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前年度の発生量
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産業廃棄物
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合計 1,000トン 以上
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特別管理産業廃棄物
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合計 50トン 以上
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<提出例>
令和3年度に多量排出事業者に該当した場合、令和4年6月30日までに計画書を提出し、令和4年4月1日から6月30日までに当該計画書に対する報告書を提出する必要があります。
(1)作成方法
環境省作成の「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」(8065KB)を参考に作成してください。
(2)届出様式と記載例
2.産業廃棄物処理状況調査票について
愛知県内では、毎年県内の産業廃棄物の発生・処理状況の調査を行っています。調査対象者は、前年度に上記の計画書を提出した事業者になります。提出は上記の報告書とあわせて毎年6月30日までにご提出ください。
(1)作成方法と調査票
3.提出方法
豊橋市環境部廃棄物対策課まで電子メールで送ってください。電話番号 0532-51-2407
電子メールアドレス
haikibutsu@city.toyohashi.lg.jp
4.公表について
提出された計画書及び報告書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項(産廃)又は第12条の2第12項(特管)の規定により、ホームページに公表します。