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2-5 産業廃棄物収集運搬車に係る表示について
2-5 産業廃棄物収集運搬車に係る表示について
産業廃棄物の不法投棄事案の増加に対応し、的確な取締り等を確保するため、下記のように、産業廃棄物の収集運搬車に関する表示をし、その車に書面を備え付けることとされました。

表示内容

以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示する。

  1. 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  2. 許可業者の氏名又は名称
  3. 統一許可番号(下6けた)

・上記の事項については、識別しやすい色の文字で表示する。また、(1)についてはJIS Z8305の140ポイント(約5cm)以上の大きさの文字、(2)、(3)については JIS Z8305の90ポイント(約3cm)以上の大きさの文字及び数字を用いて表示する。

*表示例(PDF/85KB)

備え付ける書面

運搬車に以下の書面を備え付けておく。
  1. 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  2. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
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