石綿含有仕上塗材の取り扱いの改正について
大気汚染防止法(以下「大防法」という。)の改正(令和3年4月施行)により、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。これにより、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の区分が設けられました。
これまで塗材については、施工当時に吹付け工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に該当し、吹付け以外の工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」に該当するとされていましたが、今般、大防法の改正を踏まえ、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)も以下のとおり改正されました。
廃石綿等から石綿含有産業廃棄物への変更
今回の改正で、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、吹付け工法であるか否かに関わらず、石綿含有産業廃棄物になりました。
これは、大防法の改正により、石綿含有吹付け材のほかに、石綿含有仕上塗材という区分が設けられ、移行したことによるものです。
ただし、これらは、石綿含有成形板が廃棄物となったものより、比較的石綿の飛散性の高いおそれのあるものとされており、排出や処理時の取扱いには留意が必要とされています。
また、石綿含有下地調整塗材についても、石綿含有仕上塗材とともに、除去されるものであり、性状が近しいことから、石綿含有仕上塗材の取扱いと同様とすることとされています。
ただし、石綿含有ひる石吹付け材(石綿含有吹付けバーミキュライト)、石綿含有パーライト吹付け材(石綿含有吹付けパーライト)については、大防法で従来どおり「石綿含有吹付け材」に区分されているため、「廃石綿等」となります。
品目の追加
石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、除去された工法によっては、産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合もあると示されました。
従来「石綿含有産業廃棄物」に該当するとしていた「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」(以下「ガラ陶」という。)に加え、「汚泥」を追加することについては、個別の状況に応じて各自治体により適切に判断するものされました。
本市における取り扱いについて
今回の改正を踏まえ、石綿含有仕上塗材について、高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものは、「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」として取り扱うものとします。
また、これに伴い許可証は、既に「石綿含有産業廃棄物」の記載がされている「廃プラスチック類」、「がれき類」及び「ガラ陶」と同様、「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を含む(除く)。」を記載することとします。
許可品目の変更に対する業者毎の取扱い等について
下記資料をご参照ください。
別添1-1「業者毎の取扱い等について」( 22KB )
別添1-2「手続きフロー」( 14KB )
許可証の書換え等に関する手続きの流れについて
下記資料をご参照ください。
別添2「許可関係手続について」( 94KB )
新規許可申請、変更許可申請、更新許可申請又は許可証の書換えを伴う変更届を提出している業者の取扱いについて
下記資料をご参照ください。
別添3「許可申請又は書換えを伴う変更届を提出している業者の手続きフロー」( 15KB )
変更届及び一部廃止届の様式と記載例
いずれの書類を提出するかは、
別添2及び
別添3をご確認ください。
参考