水銀は有害物質であり、生物濃縮等を通じて中毒性の神経疾患である「水俣病」を引き起こす可能性があります。水俣病は1956年に熊本県水俣湾周辺を中心とする八代海沿岸にて日本で初めて発症が確認され、この時はチッソ(株)の水俣工場からの排水が原因でした。水俣病を発症するとまっすぐ歩けなくなる運動障害や言葉が不明瞭となる構音障害のような重篤な障害の発症が確認されています。
水俣病の被害を無くすため、水銀の環境中への人為的な排出を可能な限り防止する必要があります。水銀による環境汚染や健康被害を防ぐため、先進国と発展途上国が協力して取り組むという「水銀に関する水俣条約」 の採択が2013年に決定し、2017年に発効されることとなりました。これに伴い、水銀の使用用途が制限されるため、水銀の需要が減少し水銀を廃棄物として取り扱う必要が生じることが想定されています。適正に処理することで環境への流出を防止する取り組みが重要となります。
水銀廃棄物の適正処理方法
平成29年10月1日以降、以下の廃棄物については新たな対応が必要となります。
1.水銀使用製品産業廃棄物
2・水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
3.廃水銀等
概要については「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。」(環境省)、
詳細については「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省)をご覧ください。
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