産業廃棄物の自社保管に関する届出について
1.概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、排出事業者は建設系産業廃棄物を排出した事業場の外において、自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る)を行おうとする場合は、事前に届出が必要となりました(平成23年4月1日施行)。
また、豊橋市では廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(愛知県)において、建設系産業廃棄物及び廃タイヤを屋外の100平方メートル以上の保管場所で保管する場合は、事前の届出が義務づけられています。
2.保管届出に係る法律と条例の関係
区分
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位置
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事業場外
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事業場内
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面積
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100m2以上
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300m2以上
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100m2以上
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300m2以上
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法律
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建設廃棄物
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屋内
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○
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屋外
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○
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条例
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建設廃棄物
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屋内
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屋外
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○
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○
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○
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廃タイヤ
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屋内
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屋外 |
○
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○
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○
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○
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3.非常災害のための必要な応急措置
改正法の施行に伴い、非常災害時として、300平方メートル以上の保管場所に、建設系産業廃棄物を保管する場合は、保管をした日から起算して14日以内に届出が必要になります。
4.届出様式
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律」関係