産業廃棄物の処理を他者に委託する排出事業者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
そして、電子マニフェストは、産業廃棄物の処理責任をを確保するとともに社会問題となっている不法投棄、不適正処理を未然に防止することを目的として構築されたシステムです。
電子マニフェストでは、これまで紙で行われてきたマニフェストの情報が電子化されたことにより、産業廃棄物の排出から処分までの流れを電子上で効率的な管理が可能となりました。
電子マニフェストのメリット
●事務処理の効率化、報告・文書保存義務の免除
・入力やデータ管理が簡単。マニフェストの保存が不要。
・情報処理センターが都道府県等に報告するため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要。
●法令の遵守
・マニフェストの記載漏れを防止。処理終了報告確認期限を自動的に通知。
●透明性の確保
・情報処理センターがデータを管理。マニフェストの偽造も防止。
電子マニフェスト使用の義務化について
令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
電子マニフェストに加入するには?
電子マニフェストに加入するには、情報処理センター(JWNET:(財)日本産業廃棄物処理振興センター)に申し込む必要があります。
具体的な手続きなどについては、下記のホームぺージをご参照ください。
JWNETホームページ http://www.jwnet.or.jp/jwnet/(外部サイト)