市税 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

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市税 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
市税 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

市税 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が2年間延長されました

  令和8年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が2年間延長となりました。したがって、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。

 

 軽自動車税のグリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。

 

 対象車及び軽減割合は下表のとおりです。

車種区分

グリーン化特例

(1)新税率の75%軽減

(2)新税率の50%軽減

四輪以上

乗用

自家用

2,700

営業用

1,800

3,500

貨物

自家用

1,300


営業用

1,000


三輪

1,000

2,000

(1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

(2)乗用:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車


※「最初の新規検査」の年月については、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※(2)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

※燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。

 

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