税止めの手続きについて
軽四輪(三輪)、二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)に
つきまして、名義変更、売却、転出等により愛知県外のナンバーに変わった場合には税止めの
手続きが必要となります。
下記のいずれかのものを、ファックスもしくは郵送にてお送りください。
※旧ナンバーの課税地で税止めの手続きを行ってください。課税地は車検証の「使用の本拠の位置」
に記載の住所を所管する役所です。送付前に「使用の本拠の位置」をご確認ください。
(1)軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
(2)新旧の車検証のコピー
(3)新車検証のコピーに旧ナンバー(豊橋ナンバー)と旧所有者の氏名・住所を記載したもの
送付先
1.ファックス・・・0532-56-5088
※車検証のコピーを送る場合は、欄外に税止め依頼の旨と、送付者の氏名、連絡先(電話
番号)を記載してください。
2.郵送
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 資産税課 軽自動車税担当
なお、税止め完了の連絡が必要な場合は、連絡先及び連絡がほしい旨を記入して送付してください。