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税止めの手続きについて
税止めの手続きについて

税止めの手続きについて

軽四輪(三輪)、二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)に

つきまして、名義変更、売却、転出等により愛知県外のナンバーに変わった場合には税止めの

手続きが必要となります。

下記のいずれかのものを、ファックスもしくは郵送にてお送りください。

 ※旧ナンバーの課税地で税止めの手続きを行ってください。課税地は車検証の「使用の本拠の位置」

  に記載の住所を所管する役所です。送付前に「使用の本拠の位置」をご確認ください。

 

 (1)軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

 (2)新旧の車検証のコピー

 (3)新車検証のコピーに旧ナンバー(豊橋ナンバー)と旧所有者の氏名・住所を記載したもの

 

 送付先

  1.ファックス・・・0532-56-5088

    ※車検証のコピーを送る場合は、欄外に税止め依頼の旨と、送付者の氏名、連絡先(電話

     番号)を記載してください。

 

  2.郵送

    〒440-8501 豊橋市今橋町1番地

    豊橋市役所 資産税課 軽自動車税担当

 

なお、税止め完了の連絡が必要な場合は、連絡先及び連絡がほしい旨を記入して送付してください。

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