<原付バイク等の盗難に遭った場合>
鍵をかけ忘れたり、かけていても鍵が壊され盗まれる事件が多くあります。また、ナンバーが取られることも多くあります。そうした場合は以下の手順で手続きをしてください。
1.最寄りの交番(駐在所)に盗難届を出す
盗難届の受付日・受付番号を控えて廃車申告手続きに来庁ください。
2.市の窓口ですみやかに廃車申告手続きをする
廃車をしないと、税金が課税されることになります。また、ナンバーのみ盗まれた場合はナンバーを再発行します。
※見つかったオートバイを再登録する場合は、新規登録と同様な手続きになります。
<放置バイクがあってお困りの場合>
空き地やマンションの駐車場等に豊橋市のナンバーが付いたバイクが放置してある場合は、市から所有者に連絡を取りますので、資産税課軽自動車税担当までご連絡ください。
※オートバイなどの持ち主の住所や名前、連絡先などは軽自動車税を課税するために、市と納税義務者との信頼関係により知り得たもので、これを他人の方に教えることは地方税法で禁止されていますので、教えることは出来ません。
<他人に譲ったバイクの税金の請求が来た場合>
オートバイを友人などに譲る場合は必ず名義変更手続きを行ってから譲ってください。名義変更をしなければ、いつまでも譲った方に税金が掛かってしまいます。
まだ名義変更の手続きが済んでいない場合は譲った相手と連絡を取って速やかに名義を変更してください。