三輪及び四輪以上の軽自動車の税率
車種区分 |
税率
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(1)最初の新規
検査が平成27年
3月31日までの
車両 |
(2)最初の新規
検査が平成27年
4月1日以降の
車両 |
(3)最初の新規
検査から13年を
経過した車両
(経年重課) |
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
※「最初の新規検査」については、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※ 経年重課について、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車は対象外です。
原付・二輪・小型特殊自動車の税率
車種区分
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税率 |
原動機付自転車
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50cc以下
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2,000円
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50cc超90cc以下
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2,000円
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90cc超125cc以下
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2,400円
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ミニカー
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3,700円
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二輪の軽自動車 125cc超250cc以下
被けん引車
雪上車
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3,600円
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二輪の小型自動車 250cc超
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6,000円
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小型特殊自動車
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農耕作業用
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2,400円
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その他
(フォークリフト等)
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5,900円
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※軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車等を所有している方に1年分の税金が課税されます。したがって、4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は課税されます。普通自動車の税金と異なり、月割で税金をお返しする制度はありません。また、4月2日以降に購入または譲り受けた方に対しては、その年度の税金は課税されません。
申告の手続きについて
125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車を登録、廃車、あるいは変更される場合は申告してください。