軽自動車税(種別割)については、以下の減免があります。
・身体等に障害のある方の減免
・構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである軽自動車等の減免(構造上減免)
・公益のために専有する軽自動車等の減免(公益減免)
・社会福祉事業を行うために専有する軽自動車等の減免(社会福祉減免)
減免の手続については豊橋市役所資産税課(20番窓口)にて受付しております。
各減免の要件・申請方法・手続に必要なもの等に関しては下記のファイルをご参照ください。
軽自動車税(種別割)の減免についての説明
減免申請書については下記からダウンロードできます。
軽自動車税(種別割)減免申請書(障害者減免用)
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造上減免・公益減免・社会福祉減免)
なお、減免申請後は毎年現況報告書の提出が必要となります。
車両の状況が変更になった(車両を買い替えした・廃車をした・名義変更をした)場合には、
再度豊橋市役所資産税課にて申請手続が必要となります。
減免を受けられた後のご案内につきましては、下記のファイルをご参照ください。
軽自動車税(種別割)の減免を受けられた方へのご案内