軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽JNKSの稼働により、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごと
の納付状況を、軽自動車検査協会で確認できるようになりました。
これに伴い、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
・納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(※1)
・中古車の購入直後の場合(※2)
・他の市町村から転居した直後の場合(※2)
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
※1 すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニ店頭でお支払いいただき、納付書の本人
控えに付属している納税証明書をご利用ください。
※2 市役所資産税課もしくは市内の窓口センターで車検用納税証明書をお取りいただけます。
登録してすぐに(概ね2~3週間以内)に証明を請求される場合は、車検証(電子車検証の
場合は自動車検査証記録事項)または申告書の控えをご持参ください。
軽JNKSのリーフレット
jnks_A4_leaf.pdf( 512KB )
制度の詳細については、下記ホームページをご覧ください。(地方税共同機構のホームページに移動します)
車体課税について( OSS / JNKS ) | LTA 地方税共同機構
納税証明書について
軽JNKSの稼働に伴い、口座振替で軽自動車税(種別割)を支払われた方に向けて発送しており
ました納税証明書については、令和7年度より軽三輪・四輪の納税証明書の送付を廃止します。
なお、紙の証明書の発行を希望される場合は資産税課もしくは市内の窓口センターにてお取り
いただけます。(無料)
車検証の電子化について
令和5年1月より登録自動車、二輪の小型自動車(※250cc超)の車検証の電子化が始まり、
令和6年1月には、軽三輪・軽四輪についても電子化が始まります。
電子化された車検証(以下「電子車検証」という)には、従来の車検証に印刷されていた所有者の
氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置等が印刷されなくなり、ICタグ内に記録されます。
ICタグに記録された情報は、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を使用して、スマート
フォンまたはICカードリーダーを接続したパソコンで、確認及びPDFでの出力が可能です。
また、当面の間(3年程度)は、電子車検証と併せて、従来の車検証と同様の内容が記載された副本
「自動車検査証記録事項」が交付されます。
電子車検証や車検証閲覧アプリの詳細については、下記の国土交通省の特設サイトをご覧ください。
電子車検証特設サイト (mlit.go.jp)
車検用納税証明書を請求する際の注意事項
上記のとおり、電子車検証の場合、券面に印刷される項目だけでは、所有者情報や使用の本拠の
位置等が確認できません。
つきましては、登録してすぐに(概ね2~3週間以内)に証明を請求される場合の取り扱いに
ついては、下記のとおりとさせていただきます。
スムーズな証明発行のため、ご協力をお願いいたします。
原則として、「自動車検査証記録事項」を持参してください。(「自動車検査証記録事項」は当面の
間(3年程度)は電子車検証と併せて交付されます。また、車検証閲覧アプリを使って電子車検証を
読み取ることで、PDFで出力することができます。)
※納税証明書を郵送で請求される際は、電子車検証原本のコピーではなく、上記「自動車検査証
記録事項」のコピーを添付してください。