原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録及びナンバーの交付は市の窓口で行っています。
申告区分
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申告に必要なもの
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市からお渡しするもの
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新規
登録
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新車を購入した
場合 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書
兼標識交付申請書
・販売店の販売証明書
・届出者の身分証明書
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・ナンバープレート
・取付用ナット
・標識交付証明書
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ナンバープレートの
ついていない車両を
譲り受けた場合
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・廃車申告受付書又は譲渡証明書
※譲渡証明書の場合は、車台番号の石刷り
又は番号部分の写真(印刷したもの)
が必要です
・届出者の身分証明書
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名義
変更
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豊橋市で登録中の
車両を市内間で
譲渡した場合
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・軽自動車税(種別割)申告(報告)書
兼標識交付申請書
(旧所有者が住所・氏名を記載したもの)
・届出者の身分証明書
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・標識交付証明書
(新所有者名義のもの)
・廃車申告受付書
(旧所有者名義のもの)
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廃車 |
廃棄処分する場合 |
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
(回収します、車体から外してお持ちください)
・標識交付証明書
・届出者の身分証明書
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・廃車申告受付書
(市外の方へ譲渡する
際は、住所・名前を
記入し、譲渡相手
に渡してください)
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市外の方へ
譲渡する場合
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※ナンバープレートや標識交付証明書を紛失された場合は軽自動車税担当(0532-51-2210)までご相談ください。
※豊橋市外に住民票の登録がある方が登録される場合には、住民票住所がわかる公的書類(免許証・住民票など)の提示をお願いします。
※軽自動車税(種別割)は地方税法の規定により、4月1日現在に所有されている方に課税されます。4月2日以降に廃車・譲渡などをされてもその年度の税金は課税されますのでご注意ください。
<申請書のダウンロード>
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書