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原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗標識について
原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗標識について

 

原動機付自転車及び小型特殊自動車の車体検査等の試運転や販売を目的とした回送のために使用する試乗用の標識を貸し出しています。

【貸与対象者】

・豊橋市内に営業所または事業所がある、原動機付自転車等の製造、修理または販売業者

 

【申請方法】

 ・申請書に必要事項を記入のうえ、原動機付自転車等の製造、修理または販売などの業務を行っていることを証明する書類(※)を付けて提出

 

※業務を証明する書類

 ・確定申告書などの控え(○○バイクなどの屋号入りで、営業所得あり)または愛知県公安委員会発行の古物商許可証の写し

 

【貸与有効期限】

・交付の日の属する年度の3月31日まで

・継続使用する場合は毎年度申請が必要

(必ず、貸与有効期限までに継続使用の申請手続きを行ってください。)

・継続使用申請の手続きをしないで貸与有効期限を経過した時は、試乗用標識を返納してください。

また、期限内であっても、標識が必要なくなった時、事業を休止・廃止した時、営業所または事業所を豊橋市外へ移転した時は、標識を返納してください。

 

     

【申請場所】

・豊橋市役所東館2階 資産税課 20番窓口
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