ビル、マンションなどで水道水を一旦受水槽に貯めた後、利用者に給水している場合、その管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があります。水槽を設置している方は、水道法及び豊橋市水道事業給水条例に基づく管理基準により、貯水槽水道の適正な管理をしていただく必要があります。
愛知県内にある簡易専用水道法定検査機関、及び東三河管内にある建築物飲料水水質検査業者、建築物飲料水貯水槽清掃業者は下記によりご覧になることができます。
貯水槽水道の区分
区分
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有効水量
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※設置者の責務
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問い合わせ先
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簡易専用水道
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受水槽有効水量が10立方メートルを超える水道施設
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1年以内ごとに1回、地方公共団体又は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けること
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豊橋市健康部保健所
生活衛生課
電話0532-39-9122
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小規模貯水槽水道 |
受水槽有効水量が10立方メートル以下の水道施設
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法定検査の義務はありませんが、市水道事業給水条例による管理基準が定められている
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豊橋市上下水道局
営業課
電話0532-51-2722
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※設置者(建物の所有者又は管理者)
・簡易専用水道検査機関は、
厚生労働省水道課(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html)の「簡易専用水道検査機関登録簿」を参照してください。
・建築物飲料水水質検査業者、建築物飲料水貯水槽清掃業者は、
愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/)の「建築物登録業について」を参照してください。
くわしくは、下記のパンフレット(PDFファイル)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
上下水道局営業課 給排水グループ
電話番号:0532-51-2722
電子メールアドレス:water-eigyo@city.toyohashi.lg.jp