家屋敷 |
自己または家族の居住用の住宅で、現に住んでいるかどうかは問いません。したがって、別荘や別宅等 も含みますが、他人に貸すことを目的に設けられたもの、または現に他人が住んでいるものは除きます。
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均等割 |
納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の所得金額を超える方に均等に負担していただくものです。 |
所得割 |
納税義務者の所得金額に応じて納めていただくものです。所得割は前年1年間の所得に応じて課税されます。 |
所得 |
収入を得るためにかかった必要経費を収入から差し引いた残りの金額のことです。
(収入-必要経費=所得)(ただし、給与と公的年金は計算式によって所得金額を計算します。)
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課税所得金額 |
給与所得や雑所得などの所得金額から、扶養控除や基礎控除などの各種所得控除額を差し引いた金額のことをいいます。 |
配当割額控除額 |
特定配当等に係る所得について申告があった場合は、所得割額から配当割額を控除し、控除することができなかったものについては充当または還付されます。 |
株式等譲渡所得割額控除額 |
特定口座で源泉ありを選択した上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から株式等所得割額を控除し、控除することができなかったものについては充当または還付されます。 |
損益通算 |
所得金額の合計を行う場合で、事業所得(営業等・農業)や不動産所得、山林所得、総合課税の譲渡所得の金額に赤字があるときは、その赤字をその他各種所得の金額の黒字から、一定の順序により差し引くことができる制度のことです。 |
繰越控除 |
その年に発生した損失を申告し、翌年以降3年間にわたり、各年の所得金額から差し引くことです。 |
純損失 |
損益通算を行なってもなお控除しきれない損失金額のことです。
※株式等の譲渡所得等、申告分離課税の上場株式等の配当所得等および先物取引の雑所得等から差し引く繰越損失額は純損失には含めません。
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雑損失 |
雑損控除により控除しきれなかった金額のことです。 |
合計所得金額 |
次の1と2の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額です。
※1 退職所得金額については、分離課税された(=その支払いをする際に市民税・県民税が特別徴収された)退職手当などは含みませんが、それ以外の退職所得は含みます。
※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長期(短期)譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、下の「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
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総所得金額等 |
次の1と2の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額です。
※1 退職所得金額については、分離課税された(=その支払いをする際に市民税・県民税が特別徴収された)退職手当などは含みませんが、それ以外の退職所得は含みます。
※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長期(短期)譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
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生計を一にする |
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居しているまたは親族が修学、療養などのために別居している場合でも
- 生活費、学資金または療養費などを常に送金しているとき
- 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき
は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
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同一生計配偶者 |
あなたの配偶者で次のいずれにも該当する方
- その年の12月31日(年の途中で死亡した場合にはその死亡日)の現況において、あなたと生計を一にしている
- 合計所得金額が48万円以下である
- 青色申告者の事業専従者に該当し給与の支払を受けていない人または白色申告者の事業専従者でない
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扶養親族 |
その年の12月31日(年の途中で死亡した場合にはその死亡日)の現況において、次のいずれにも該当する方
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)または市町村長から養護を委託された老人である
- あなたと生計を一にしている
- 合計所得金額が48万円以下である
- 青色申告者の事業専従者に該当し給与の支払を受けていない人または白色申告者の事業専従者でない
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同居老親等 |
老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたやあなたの配偶者との同居を常としている方。※老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。 |
特別障害者 |
障害者のうち身体または精神に重度の障害のある方で、
- 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1、2級の方
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方
- 重度の知的障害(療育手帳A表示の認定を受けている)と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 などをいいます。
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特定配当等 |
上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当および利子で、所得税と個人市民税・県民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割額 5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。 |
特定株式等譲渡所得 |
特定株式等譲渡所得金額とは、特定口座のうち源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税と個人市民税・県民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税株式等譲渡所得割額 5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。 |
大口株主等 |
上場会社等の発行済株式等の3%以上を保有する方をいいます。 |
少額配当等 |
1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が「10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12」の額以下のものをいいます。
※「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
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災害関連支出 |
災害等に関連して住宅家財等の取壊しまたは除去などのためにした支出をいいます。災害関連支出のうち、災害により生じた土砂を除去するための支出などの原状回復支出については、災害のやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合等には3年以内)に支出したものが対象となります。
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