児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合について
公的年金等を受給している方で、年金額が児童扶養手当の手当額よりも少ない場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要となりますので、、子育て支援課にご相談ください。
【大切なお知らせ】児童扶養手当を受給されている皆さまへ
障害基礎年金受給者の児童扶養手当額算出方法と支給制限に関する所得の算定方法の変更について
令和3年3月から、児童扶養手当と障害基礎年金の両方を受給する場合の児童扶養手当支給額の計算方法や所得制限に関する所得の計算方法が変更されました。
申請者の方の状況により必要な書類や手続き等が異なりますので、子育て支援課(Tel:51-2321)へお問い合わせください。
ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)
※ 添付書類内の手当額等は令和2年度4月時点の内容です。
最新の金額は「児童扶養手当制度」のページの「手当額」にてご確認ください。