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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

協力確認書の提出等について

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。

【関連リンク】詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A

提出時期

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出する必要があります。

 

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

協力確認書の提出方法

以下Webフォームからの提出にご協力ください。

 

【注意事項】

・システムの都合上、ご登録いただいたメールアドレスが確認書に自動入力されます。また、ご登録のメールアドレス宛に受領・送信完了メールが届くため、企業様より直接提出のご協力をお願いいたします。 

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https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/apply-procedure-alias/kyoryoku-kakuninsho

 

そのほか窓口、メール、郵送でのご提出も受け付けております。宛先は下記お問合わせ先をご確認ください。

協力確認書(Word様式・16KB )

協力確認書記載例(PDF・84KB ) 

 

豊橋市の共生施策

本市が実施する共生施策については、「豊橋市多文化共生推進計画2024ー2028」のほか、本市ホームページをご覧ください。

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