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新規就農者チャレンジ事業
新規就農者チャレンジ事業

新規就農者チャレンジ事業について

早期の経営発展を目指し、意欲的に取り組む新規就農者(65歳未満)に対し、 農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。

要望調査(助成希望者の募集)

なお、すべての経営農地について法令に基づいた権利設定をしている方が対象になります。

経営農地にいわゆるヤミ農地が含まれる方は対象となりませんのでご了承ください。

事業の概要等は農林水産省のホームページをご覧ください。

書類提出締切

【締切】令和8年2月10日(火曜日)17:00まで
※提出書類を整えて提出を完了するまでの期限であり、当課への連絡の期限ではありません。
 提出方法 市役所西館3階 農業支援課へ持参 
提出書類 

・新規就農者チャレンジ事業計画(添付書類含む)

・導入を予定する機械等の見積書及びカタログ

・直近年度の決算書

・ポイント化する取組等の根拠となる書類(決算書、BCP、法人の規約・定款、農地台帳等)

 

※様式はこちらから

260126-9.pdf

助成対象者

・認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けている個人・法人)

・独立・自営就農時の年齢が65歳未満であること

・地域計画のうち目標地図に位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること

 

助成対象となる事業内容

補助対象となる取組内容
 対象者が自らの経営において使用するために行う、以下の取組が対象です。
・ 農業用機械・施設の改良又は取得(中古含む)
・ 農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去
・ 家畜の導入
・ 果樹・茶の新植・改植 など

※発注や契約締結、着工、融資申込など、すでに着手しているものは対象外となります。

導入する機械等は、次の基準を満たす必要があります。

・事業費が整備内容ごとに50万円以上

・原則として、新品時の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下

・農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと

・成果目標の達成に直接に関連するもの

・同種・同能力等のものの再度導入等ではないこと

・園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされること

機械等の種類によっては上記以外に満たすべき基準もありますので、詳しくは農業支援課へお問い合わせください。

成果目標の設定

以下のうち、いずれか1つの成果目標を選択して取り組む必要があります。

(1)経営面積の3割以上の拡大
(2)付加価値額の1割以上の拡大
(3)労働生産性の3%以上の向上

補助率および上限額

個人 法人
補助率

10分の3

上限額

1,500万円

 3,000万円

 

その他

経営開始資金との同時受給は不可(資金受給終了後は活用可能)となります。

後日詳しい内容の聞き取りや追加書類をお願いすることがあります。

また、ごく短期間でのお願いとなることもありますので、助成を希望される方はご承知おきください。

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