水道工事は、指定の水道業者(指定給水装置工事事業者)にお申し込みください。指定給水装置工事事業者では、国の資格試験に合格した者が 皆様にかわってすべての手続きをいたします。
工事には、次の費用が必要になります(令和元年10月1日~)
- 給水装置工事手数料
給水装置工事申込書の提出に伴う審査等の費用です。
工事内容 |
手数料(円) |
新設工事(メーター口径が20mm以下) |
1,400 |
新設工事(メーター口径が25mm以上) |
7,000 |
その他の工事 |
1,400 |
- 給水管接続手数料
水道本管から、給水管を接続するための手続き費用として13,000円いただきます。
- メーター口径別の費用(加入金)
新築工事やメーターの口径を大きくする工事(増径工事)の方にメーターの口径に応じてご負担いただきます。増径工事の場合は、すでにあるメーターとお申し込みのメーターとの差額分をご負担いただきます。
メーター口径
(mm) |
加入金(円)
|
メーター口径
(mm) |
加入金(円) |
13 |
77,000 |
75 |
5,060,000 |
20 |
209,000 |
100 |
10,450,000 |
25 |
352,000 |
150 |
28,600,000 |
30 |
550,000 |
200 |
59,400,000 |
40 |
1,100,000 |
250 |
105,600,000 |
50 |
1,870,000 |
|
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- 工事負担金・・・新設工事の場合のみ
家の前の道路に水道本管がある場合は、メーター口径に関係なく33,000円をご負担いただきます。
ご相談、お問い合わせは豊橋市上下水道局営業課給排水グループ電話番号(0532-51-2722)又は、 お宅の近くの指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。
指定給水装置工事事業者に払う費用
- 配水管からメーターボックスまでの取り付け費用
- お宅の配管や蛇口などの費用
- 給水管に必要な費用
前面道路に配水管がない場合の補助金
敷地の前面道路に配水管がない場合は申請者のご負担で配水管を布設していただくことになります。
この場合、以下の条件により上下水道局から承認工事として補助金を交付する制度があり、交付を受けるには承認工事(配水管布設)への補助金交付申請が必要になります。
補助金交付の条件
- 申請者が所有し、居住する専用住宅及び店舗付住宅
- メーター口径20mm以下
承認工事(配水管布設)への補助金交付申請書のダウンロード
ご相談、お問い合わせは豊橋市上下水道局営業課承認工事グループ電話番号(0532-51-2734)又は、 お宅の近くの指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
上下水道局営業課 給排水グループ
電話番号:0532-51-2722
電子メールアドレス:water-eigyo@city.toyohashi.lg.jp