新たに公共下水道が整備される区域に土地を所有している方へ
公共下水道が整備されますと、家庭の雑排水はもちろんのこと、トイレの汚水も下水道に直接流せるようになるなど、衛生的で快適な生活環境が生まれ、土地の利便性が増すという利益を生じ、土地の資産価値が増加することになります。しかし、こうした利益を受けられるのは、道路や公園のような一般の公共施設とは異なり、公共下水道が整備される区域内の方(土地の所有者等)に限られます。
このように、特定の人だけが利益を受ける下水道の建設費をすべて公費(税金) でまかなうことは、下水道が整備されない地域の皆さんとの間に著しい不公平が生まれることになります。そこで、公共下水道が整備される区域内の方(土地の所有者等)に下水道の整備 にかかる費用の一部として、その土地の面積に応じたご負担をしていただくことで負担の公平を図り、その財源によって下水道の整備を促進しようとするのが 「受益者負担金制度」です。
負担金を納めていただく方(受益者)
受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。受益者となられる方は、公共下水道が整備される区域に土地を所有している方です。ただし、その土地に賃借権、地上権などの権利をお持ちの方がいる場合は、双方 でお話し合いのうえ、受益者を決めていただきます。(借家人は受益者にはなりません)
負担金の額
負担金は税金とは異なり、その土地に一度限り賦課されるもので、土地の面積 に応じて算出します。負担金は1m
2当たり350円です。
(注意:地域下水道の分担金につきましては別途ご相談ください。)
納入方法と納期
負担金は分割または一括で納付をお願いします。
- 分割納付
5年間(1年に4回(合計20回))で納付します。
- 一括納付
定められた納期までにすべてを一括納付すると報奨金が交付されます。(くわしくは下記のパンフレットをご参照 ください。)
その他の手続き (下記のパンフレットをご参照 ください。)
- 負担金の減免
- 負担金の徴収猶予
- 賦課対象区域の特例 (平成20年4月1日条例改正)
- 受益者の変更等
負担金の分割納付の途中において、土地の売買その他事由により受益者に変更があった場合は「受益者変更申告書」の提出が必要となります。変更申告書の提出がない場合、従前の受益者に負担金を納めていただくこととなりますので、ご注意ください。
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申告書様式
申告書様式
- 下水道事業受益者負担に関する申告書
- 下水道事業受益者変更申告書
パンフレット
さわやかライフ1 ~下水道で快適なくらしを~
このページに関するお問い合わせ先
上下水道局営業課 普及業務グループ
電話番号:0532-51-2761
電子メールアドレス:water-eigyo@city.toyohashi.lg.jp